荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(荒川隆君) 総代に准組合員がなれるかなれないかということなんでございますけれども、総代は、いわゆる総会における議決に代わるものとして組合運営に関わる全ての件について決定をする、総会に代わるものとして決定をする機関でございますので、准組合員の方は総会においても議決権はないわけでございますので、そういう方が総代となって総代会で総会における議決に代わるような行為をなさるということは適当ではないということで、今回総代にはなれないということにしたところでございます。
一方で、総会に出席して意見を述べることができるということにつきましては、これまで、先ほど何度か申しました出作、入り作みたいなところで、外から入ってきた耕作者の方が実際に営農されているんですけれども、組合と、土地改良区と何の関係もないことから、土地改良区の水配分に何の意見も言えないといったような実態が今あちこちで見られておりまして、そういう方々についてはこちらに入って、入り作で入ってきたところの土地改良区の准組合員になっていただいて、土地改良区で御意見を開陳していただけるようにするというような考え方でございます。
一方、准組合員になったことによる賦課金とか夫役というのの義務は、これは当然には義務はございませんで、正組合員の方とお話合いをしていただいて合意が得られれば、賦課金、夫役の義務があるわけですが、そういうものはないという形での准組合員として存在するということも可能でございます。