中川雅治の発言 (本会議)
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○国務大臣(中川雅治君) ただいま議題となりました気候変動適応法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、高温による米や果実の品質低下、魚種の変化、大雨の頻発化に伴う水害、土砂災害、山地災害の増加、熱中症搬送者数の増加や感染症拡大への懸念など、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。
こうした気候変動に対処し、国民の生命、財産を将来にわたって守り、経済社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の防止、軽減等を図る気候変動適応に、多様な関係者の連携、協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要となっております。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、気候変動適応を推進するための措置を講じようとするものです。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確にします。
第二に、政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならないこととします。
第三に、環境大臣は、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、あらかじめ関係行政機関と協議し、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととします。
第四に、国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うこととします。
第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。
第六に、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動適応の推進のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとします。
第七に、国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農業等の関連施策との連携を図るよう努めることとします。
このほか、気候変動適応に関する国際協力の推進、事業者による気候変動適応に資する事業活動の促進、事業者及び国民の関心と理解の増進等に係る規定の整備を行います。
以上が、気候変動適応法案の趣旨でございます。(拍手)
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