福井照の発言 (本会議)

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○国務大臣(福井照君) ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。
 こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の一定の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずることとするため、この法律案を提出した次第でございます。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、社会生活上の経験が乏しいことから、消費者が抱いている過大な不安をあおったり、消費者が勧誘を行う者に対して恋愛感情を抱いていることなどに乗じて、一定の内容を告げることを追加することといたしております。また、消費者が意思表示をする前に、契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施すること等を追加することといたしております。加えて、不利益事実の不告知による取消しについても所要の改正を行います。
 第二に、無効となる不当な契約条項の類型として、事業者に対し消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項、事業者にその損害賠償責任及び消費者の解除権の有無等を決定する権限を付与する条項を追加することといたしております。
 第三に、事業者の努力義務についても、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示するなどの所要の改正を行います。
 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することといたしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、次の事項を内容とする修正が行われております。
 事業者による消費者契約の勧誘に際し、消費者が困惑し、それによって意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、次に掲げる行為を追加するものとすること。
 第一に、当該消費者が加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
 第二に、当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
 以上、消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第でございます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 119615254X02220180525_003

発言者: 福井照

speaker_id: 14055

日付: 2018-05-25

院: 参議院

会議名: 本会議