福井照の発言 (本会議)
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○国務大臣(福井照君) 山添議員にお答えをいたします。
いわゆる付け込み型勧誘に対する取消し権の設定等の法整備の必要性についてお尋ねがございました。
消費者契約法については、付け込み型勧誘による被害の救済を広く図ることは重要な課題であり、被害事例や裁判例の分析等を進め、引き続き検討してまいりたいと考えております。
その他の法令につきましても、現行の制度における対応を着実に実施するとともに、必要に応じて更なる対応を検討してまいります。
社会生活上の経験が乏しいという要件の主体についてお尋ねがございました。
消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視するべき者は、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものであり、取消し権を行使する主体を若者に限定する趣旨ではありません。
また、こうした類型の被害は、専ら若年層だけで問題になると考えているものでもありません。
社会生活上の経験が乏しいという文言についてお尋ねがございました。
この要件は年齢によって定まるものではなく、社会生活上の経験の積み重ねが契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないような消費者であれば、若年者であっても中高年者であっても救済され得るものでございます。
したがって、御指摘のような点は当たらないと考えてございます。
社会生活上の経験が乏しいという文言が若年者に限られないのかという点についてお尋ねがございました。
社会生活上の経験が乏しいことという要件は、年齢によって定まるものではありません。この説明は、衆議院での説明から変わるものではございません。
社会生活上の経験が乏しいを追加した経緯についてお尋ねがございました。
消費者契約法専門調査会では、知識、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情に付け込む被害事例について検討が行われ、その上で、できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要があるものとして、昨年八月に報告書が取りまとめられた次第でございます。
本要件は、この報告書が政府内における法制的な見地から更なる検討を行うものとされていたこと等を踏まえ、政府部内における原案作成過程で加えられたものでございます。
いずれにせよ、本要件は、総理の施政方針演説を受け追加したものではございません。
社会生活上の経験が乏しいことからとの要件と衆議院での答弁に関するお尋ねがございました。
社会生活上の経験が乏しいという要件は、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないことを意味するものでございます。
したがって、本要件は年齢を要件とするものではなく、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障はなく、また、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべき者は、本要件に該当し得るものでございます。
衆議院における答弁は、いずれもこのような趣旨で述べたものであり、矛盾するものではないと考えております。
社会生活上の経験が乏しいことからの文言を追加したことが混乱を招いているという認識を持っているかというお尋ねがございました。
社会生活上の経験が乏しいことからとの要件は、取消し権の適用される範囲について、既に規定されている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に困惑をもたらす不当性の高い事業者の行為を特定し、明確化するものでございます。
なお、衆議院での審議におきまして、私の誤った答弁及び消費者庁の不適切な対応によりまして審議の混乱をもたらせてしまったことにつきましては、真摯におわびを申し上げたいと存じております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕