石橋通宏の発言 (本会議)

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○石橋通宏君 立憲民主党・民友会の石橋通宏です。
 ただいま議題となりました働き方改革関連法案に対し、会派を代表して質問いたします。
 初めに、働く者の命に大きな影響を与えるこの重要法案が、衆議院厚生労働委員会において、たった三十時間余りの審議で、全く議論が尽くされないままに採決が強行されたことに、満身の怒りを込めて抗議します。
 そもそも、八本もの法案を一本に束ねて国会に出してきたこと自体、安倍政権の国会軽視、国民無視の体質そのものです。八本分の十分かつ丁寧な審議が必要なのに、採決すべきではない、法案に反対だという圧倒的多数の労働者の声を無視して採決を強行した、一体どこが働く者のための法案なんですか。
 大体、この法案の立法事実はとっくに消えうせました。政府が根拠としてきた平成二十五年度労働時間等総合実態調査は、統計上の有意性や信頼性など全くない、いいかげんな代物だったことが明らかになりました。比較してはいけないデータを比較して、裁量労働制の方が労働時間が短く見えるデータを偽造していたとは、開いた口が塞がりません。
 まさに、公文書の改ざん、廃棄、隠蔽、国会での虚偽答弁、証人隠し、困ったときの記録なし、記憶なし、責任逃れと言い逃れ、安倍政権の政治のゆがみそのものじゃないですか。
 良識の府参議院の見識ある与党議員の皆さん、この法案が本当に働く者のための法案なのか、過労死促進にならないのか、参議院では徹底的に審議して、駄目なら堂々と廃案にする、それぐらいの覚悟でやろうじゃありませんか。
 そのことを強く訴えて、以下、法案について質問します。
 第一に、労働法制に対する安倍政権の基本姿勢について確認します。
 安倍総理は、これまでずっと、民間議員と称する財界や人材ビジネス界のお友達の言い分にのみ耳を傾けて、彼らの利益のために労働者派遣法の大改悪など、労働法制改悪を推し進めてきました。それに対する真摯な反省がなければ、真に働く者のための働き方改革などなし得ないはずです。総理の反省の弁をお願いします。
 その上で、先日、過労死を増やすような法案を絶対に成立させてはならないという思いから、過労死家族会の皆さんが安倍総理との面会を求めました。しかし、総理は、何とその申出を断って、財界人との会食に出かけていったと聞いています。何なんですか、それは。総理の説明を求めたいと思います。
 第二に、残業時間の上限規制について質問します。
 労働時間の大原則は、一日八時間、週四十時間労働です。そして、その時間内で働けば、労基法第一条が規定する、人たるに値する生活を営むための必要を充たす労働条件が保障されなければなりません。その当たり前を実現することこそが真の働き方改革だと考えますが、総理の見解をお示しください。
 今回の法案は、残業時間の上限規制を二階建てにしています。原則は、月四十五時間、年三百六十時間以内であって、対象事業者の全てがまずその枠内で協約締結を図ることが要求されるのだと理解しますが、それでよろしいでしょうか。その上で、例外的に年七百二十時間までの特例水準が容認されるわけですが、問題は、単月百時間未満、平均で月八十時間以内という条件が過労死水準を超えていることです。なぜそれを法的に許容するのか、説明をお願いします。
 また、本法案では、勤務間インターバル規制が義務化されていません。そのために、上限規制の枠内であっても過労死レベルの連続時間勤務が可能になってしまいます。なぜ休息規制を義務化しないのか、厚労大臣、その理由を教えてください。
 加えて、加藤大臣、自動車運転手、建設作業員、医師については五年間の適用猶予となっています。同じ労働者でありながら、なぜ五年もの間、適用を猶予するのか、誰もが納得いく説明をお願いします。
 しかも、自動車運転手については、五年後の上限を九百六十時間としています。この水準では、現行の改善基準告示とほとんど変わらず、改善になりません。なぜこんなとんでもないダブルスタンダードを合法化するのか、御答弁ください。
 そして、今、学校の先生の深刻な長時間労働の実態が明らかになっておりますが、この法案は全く対策を講じておりません。なぜ給特法の改廃を含む改善策を盛り込まなかったのか、教員の長時間労働撲滅に取り組む気がないのか、林文科大臣、説明をお願いします。
 第三に、裁量労働制について確認します。
 安倍総理は、今、裁量労働制の適用労働者に過労死や深刻な健康被害が次々と発生している現実を認識しているのでしょうか。認識しているとすれば、その原因は何だと分析しているのかも併せて御答弁ください。
 過労死が発生しているということは、現行の裁量労働制に深刻な制度的欠陥があるということです。それなのになぜ、現行制度の適正化、規制強化の部分まで法案から撤回してしまったのか、総理、合理的な説明をお願いします。
 第四に、この法案の最大の問題である高度プロフェッショナル労働制について質問します。
 そもそも、安倍総理、この高プロ制度の導入をあなたに要請したのは一体誰なのか、是非教えてください。総理は、時間にとらわれない働き方を望んでいる労働者がいると繰り返し答弁しています。総理の御答弁ですから、きっと統計上も有意な調査の結果に基づいておっしゃっているのでしょう。まさか、たった十二人の専門職にのみ聞いた話だなどとは言わないと思いますが、その調査結果を具体的にお示しください。
 また、総理によれば、この制度は、時間ではなく成果で評価をするのだそうです。では、条文のどこに企業は対象労働者を成果で評価しなければならないと規定してあるのか、該当条文を示して教えてください。
 一方で、その成果で評価をすることは、現行制度の下ではできないんでしょうか。労働時間規制を全面的に適用除外しなければ実現できないこととは一体何なのか、具体的に解説をお願いします。
 成果で評価をされるということは、要求された成果を出さなければ評価されないということです。では、その成果は誰が決めるのでしょうか。加えて、その成果を出す期限は誰が決めるのか、併せて答えてください。
 例えば、この制度では、理論上は、何と一日二十四時間、それを最長四十八日間連続して働かせること、働き続けることが合法的に可能です。そんなとんでもない働き方をしなければ達成できない成果と期限を課すことは法律上禁止されているんでしょうか。また、そんな業務命令を課した使用者は罰を受け、制度の利用を禁止されるのか、併せて御答弁ください。
 労働者が誰であろうと幾らもらっていようと、命と健康、暮らしの安心を守るための労働基準法から適用除外されることなどあってはなりません。それ自体、憲法が保障する基本的人権の無視です。安倍総理、断固、高プロ制度の撤回を求めます。御答弁ください。
 第五に、同一労働同一賃金について質問します。
 まず、安倍総理は、同一労働同一賃金と同一価値労働同一賃金との違いについてどのように理解をされているのか、御答弁ください。
 ILO第百号条約は、男女間の賃金格差を解消するために、同一価値労働同一賃金の実現を批准国に求めています。なぜ同一価値労働が求められているのか、総理、解説を願います。
 それなのに、本法案は、同一価値労働同一賃金の実現を目指しておらず、これでは、男女間や業種間の抜本的な格差解消にはつながりません。総理、見解を示してください。
 最後に、パワハラ規制の必要性について質問します。
 今この瞬間にも、パワハラによって精神的に追い詰められ、苦しんでいる労働者がいます。パワハラ規制なくして、真に労働者のための働き方改革は実現できないはずです。にもかかわらず、政府案にはパワハラ規制がありません。なぜなのか、総理、明確に御答弁ください。
 以上、政府案の問題点を中心に質問いたしました。
 私たち立憲民主党は、働く者の立場に立った真の働き方改革の実現で真っ当な雇用を取り戻すことこそ、国民の安心、子供たちの未来にとって今最も必要なことであり、政治の責任だと考えています。これからもその実現に向けて全力で闘っていく決意であることを申し上げ、私の代表質問とさせていただきます。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 119615254X02520180604_017

発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2018-06-04

院: 参議院

会議名: 本会議