齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) 小川議員の御質問にお答えをいたします。
本法案の趣旨が食品物流センターの容認にあるのではないかというお尋ねがございました。
本法案は、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立することを基本的な考え方として、創意工夫を生かして消費者ニーズに合った食品を供給する環境を整備するとともに、物流コストの削減や品質・衛生管理の強化等を進めるほか、公正な取引環境の確保を図ることといたしております。
卸売市場につきましては、現在でも許認可を受けた卸売市場以外にも多様な流通ルートが存在し、様々な事業展開が行われていることも踏まえまして、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとしつつ、公正な取引の場として一定の要件を満たす卸売市場を農林水産大臣等が認定することにより、こうした卸売市場の振興を図ることを目的といたしております。
許認可制等を維持した改正案とならなかった理由についてのお尋ねがございました。
現行の許認可制の下でも、民間の卸売センターやインターネット通販など、許認可を受けた卸売市場以外に多様な流通ルートが存在し、様々な事業展開が行われています。
このような現状を踏まえ、本法案では、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとしつつ、開設主体のいかんを問わず、公正な取引の場として一定の要件を満たす卸売市場について、今後ともその機能を発揮できるよう振興を図るとの考え方に立って、農林水産大臣等が認定するとともに、各卸売市場の実態に合わせて取引ルールを柔軟に設定できることといたしたところでございます。
地方公共団体の市場運営からの撤退と、認定卸売市場から非認定卸売市場への転換についてのお尋ねがありました。
地方公共団体は、地域住民への生鮮品の安定供給等、地域のニーズを踏まえて卸売市場運営をしておりまして、今後も継続して運営に当たっていただけることを期待しております。国としても、生鮮品の公正な取引の場として、その振興を図ることとしたいと思います。
仮に、認定を受けた卸売市場が非認定の卸売市場に転換する場合には、開設者は、認定卸売市場の業務の廃止を取引参加者に通知をするとともに、農林水産大臣等に届け出る必要があるほか、開設者が地方公共団体の場合には、条例である業務規程の改正等が必要になります。
また、非認定に転換する卸売市場が施設整備の助成を受けていた場合で、助成の目的が消滅するときは、補助金適正化法等に基づき、所要額の返納を求めることもあります。
公設の卸売市場の経営と国の関与についてのお尋ねがございました。
卸売市場につきましては、取扱金額の減少等を背景に、統合、廃止や、中央卸売市場が地方卸売市場に転換をし、さらに民営化するものも実態として出てきております。
こうした中、卸売市場が今後ともその機能を発揮することができるように、創意工夫の発揮などによる卸売市場の活性化を図ることが重要になってきていると考えています。
今回の改正により、公正な取引の場として一定の要件を満たす卸売市場を農林水産大臣等が認定をし、当該市場が取引ルールを柔軟に設定できるようにすることによりまして創意工夫の発揮を促進し、また、認定を受けた卸売市場に対して施設整備への助成を行うなどにより、卸売市場の活性化を図ることができると考えております。
農林水産省としては、卸売市場の業務が適正かつ健全に行われるよう、今後も開設者に対し必要な指導、助言を行うことといたしております。
公設市場を経由した食品へのアクセス、国の責務についてのお尋ねがございました。
食品流通につきましては、統合、廃止や民営化される卸売市場も出てきている一方で、卸売市場以外の多様な流通ルートも存在し、様々な事業展開が行われている、そういう現状にあります。
本法案は、このような食品流通の変化を踏まえ、将来にわたり国民に対する食料の安定供給を担い得る卸売市場を含む食品流通の構造を構築するものであり、創意工夫を生かして消費者の需要に合った食品を供給する環境を整備するとともに、物流コストの削減や品質・衛生管理の強化等を進め、消費者ニーズへの的確な対応と生産者の所得向上を促進する、そういう法律になっております。
民間企業による卸売市場の運営についてのお尋ねがございました。
現行の卸売市場法の下におきましても、地方卸売市場の開設者に限定はなく、実際に、その約九割は民間企業により適正に運営されています。
本法案では、いずれの開設者についても、卸売業者等に対し、公正な取引の場として必要な取引ルールを遵守させ、厳格な監督を行う場合に限って認定することとしており、中央卸売市場でも開設者を特に限定しないこととしております。
なお、認定を受けた民設の卸売市場に対しましても、各卸売市場の創意工夫を発揮できるよう取引ルールの柔軟性は確保しつつ、卸売市場の施設整備への助成を行うなど、卸売市場の活性化を図るとともに、卸売市場の業務が適正かつ健全に行われるよう、農林水産大臣等は開設者に対し必要な指導、助言、監督を行うことといたしております。
卸売市場の適正配置についてのお尋ねがございました。
卸売市場につきましては、整備計画等に基づいて全国的に整備は進んでまいりましたが、むしろ近年は、取扱量の減少等により、その数は減少傾向にあります。
こうした中、公正な取引の場としての要件を満たす卸売市場が今後ともその機能を発揮することができるよう、こうした卸売市場を認定をし、施設整備への助成を行うとともに、取引ルールの柔軟な設定を可能とすることにより、その創意工夫の発揮を促進するなど、卸売市場の活性化を図ることとしており、国が責任を放棄したという認識はございません。
また、認定を受けた卸売市場以外の流通も含めまして、改正食品流通構造改善促進法に基づき、農林水産大臣が、食品等の取引状況等の調査を行い、調査結果に基づき事業者に対して指導、助言等を行うとともに、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に通知することにより、公正な取引環境を確保してまいります。
本法案の趣旨、誰のための法案かについてのお尋ねがございました。
今般の法改正は、食品流通の状況変化を踏まえ、卸売市場も市場外も含めて、創意工夫を生かし、消費者や生産者のニーズに対応した食品流通を実現する環境を整備するとともに、物流コストの削減や品質・衛生管理の強化等を進めるほか、公正な取引環境の確保を図る、こういったことを目的としており、これにより生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応、これを促して卸売市場の活性化を目指すものでございます。
卸売市場につきましては、公正な取引の場として一定の要件を満たす市場を農林水産大臣等が認定をし、これに施設整備への助成を行うこと等により、振興を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。(拍手)
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