齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) 儀間議員の御質問にお答えいたします。
第三者販売の原則禁止規定の廃止による影響についてのお尋ねがございました。
現行の卸売市場法では、卸売市場における運営等の細部にわたり国が一律に規制しておりまして、食品流通の変化に対応できない面が生じているため、本法案では、認定を受ける卸売市場については、公正な取引の場としての要件は確保した上で、卸売市場ごとの実態に合わせて、第三者販売の禁止など、その他の取引ルールを柔軟に設定できることとしています。
第三者販売等の取引ルールを定める場合でも、大規模小売業者や小規模専門小売業者などに差別的な取扱いをしないなどを共通の遵守すべきルールとするとともに、仲卸業者を始めとする取引参加者の意見を聴いて定めることとしており、内容、手続面で公正さを求めております。
産地に対する経営支援や販売戦略についてのお尋ねがありました。
御指摘のとおり、産地、生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通構造を確立することが重要と考えております。
このため、産地、生産者が円滑に販売ルートを選択できるように、本法案において、認定を受けた卸売市場ごとに取引ルールを設定する場合には、その内容と当該ルールを設定した理由を公表するほか、委託手数料を始めとする取引条件や取引結果を公表することとしています。また、卸売市場を含む多様な流通ルートの取引条件を見える化し、比較検討できるインターネットサイトを開設をしております。
食品流通における働き方改革についてのお尋ねがございました。
食品流通はトラック輸送に大きく依存をしておりますが、荷役、手待ち時間が長いことなどから、物流の効率化が課題となっております。
このため、政府の自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議の下で、農林水産省といたしましては、関係省庁と連携しつつ、情報通信技術を活用したトラック予約受付システムの導入、大量の段ボール等を機械で一度に運ぶための台、いわゆるパレットの導入等を推進し、食品の物流の効率化に取り組んでまいります。
民間事業者による中央卸売市場への参入についてのお尋ねがありました。
法改正によりましてどの程度の民間事業者が中央卸売市場開設者となるか、その経済的効果はどうなるかの見込みについては、現時点で予断を持ってお答えするのは困難であります。
中央卸売市場が本来果たすべき役割を維持するため、民間が開設者となる場合も含めまして、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の機能が発揮されるよう、差別的取扱いの禁止、売買取引の方法や代金決済方法の策定、公表、売買取引の条件や取引結果等の公表を共通の遵守すべき事項といたしております。
卸売業者の純資産基準額に関する規制についてのお尋ねがありました。
近年、消費者ニーズの変化に伴い流通ルートが多様化するとともに、買手と売手の情報格差がなくなり、売惜しみなどによる価格のつり上げがしにくい環境になっています。
このため、本法案では、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとするとともに、卸売業者の営業も許可制を廃止し、許可基準である純資産基準額も廃止したところです。
なお、農林水産大臣又は都道府県知事は、卸売業者の業務を含め、卸売市場において健全な業務運営が行われるよう、開設者に対して監督を行うとともに、出荷者による卸売業者の財務状況の閲覧、これを卸売市場の認定要件としているところでございます。
仲卸業を維持するための対策についてのお尋ねがありました。
本法案では、各卸売市場がその実態に合わせて、仲卸業者を始めとする取引参加者の意見を聴いた上で、取引ルールを設定できることとしております。
例えば、仲卸業者が産地から直接集荷できるという取引ルールを設定した場合には、仲卸業者が小ロットでも有機農産物や地場野菜等を直接仕入れることが可能となり、消費者ニーズに合った品ぞろえを充実し、販路を拡大できるようになります。
また、仲卸業者による品質・衛生管理の高度化や、加工、輸出といった国内外の需要への対応など、流通の合理化に向けた取組も支援をすることとしております。
食品流通構造改善促進法の実績と改正の目的についてのお尋ねがございました。
この法律は、制定以来、千件以上の計画認定と支援を通じて、農林漁業者と食品販売業者等との連携や、食品販売業の近代化を図り、食品流通の構造改善に一定の役割を果たしてまいりました。
他方、近年、食品流通におきましては、物流の効率化、情報通信技術の活用、品質・衛生管理の高度化、国内外の需要への対応といった流通の合理化が課題となるとともに、食品が短期間で品質が低下しやすく、取引上の立場に格差が生じやすいことを踏まえ、公正な取引環境の確保による取引の適正化が求められております。
本法案では、食品流通構造改善促進法を改正し、これらに資する措置を講じ、これに合わせて法律の名称も改めることとしたところでございます。
食品流通分野における不公正な取引方法についてのお尋ねがございました。
食品流通分野における不公正な取引方法としては、例えば、小売業者がこれに商品を納入する仲卸業者や加工業者等に対し不当な値下げを要請する買いたたき、あるいは、小売業者が商品の取扱いや販売促進のための諸経費等に充当する名目で徴収する使用料あるいは協賛金等の算出根拠が不明朗であったり過度に高い場合、こういうケースを想定をいたしております。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕