三原じゅん子の発言 (本会議)

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○三原じゅん子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、消費者契約に関する消費者と事業者との間の交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型として、社会生活上の経験が乏しい消費者の不安をあおり、契約の目的となるものがその願望の実現に必要である旨を告げること等を追加する等の措置を講じようとするものであります。
 なお、衆議院におきまして、事業者の行為により消費者が困惑した場合について意思表示を取り消すことができる類型として、加齢又は心身の故障により判断力が著しく低下している消費者の不安をあおり、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げることを追加すること等を内容とする修正が行われております。
 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、社会生活上の経験が乏しいとの要件の解釈、衆議院修正により追加された困惑類型の意義、法の解釈の周知徹底、民法の成年年齢引下げと消費者被害の防止、救済策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 三原じゅん子

speaker_id: 806

日付: 2018-06-08

院: 参議院

会議名: 本会議