浜口誠の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。
 会派を代表し、健康増進法の一部を改正する法律案に質問いたします。
 質問の前に一言申し上げます。
 六月十九日、加計学園の加計理事長が記者会見を行いました。会見時間も二十五分程度と短い時間であり、獣医学部新設に伴う一連の疑惑に対しては全く不十分な説明だったと思います。
 また、安倍総理は、昨年七月の衆議院予算委員会で、加計理事長から新しい学部や学科の新設に挑戦していきたいとの趣旨の話は聞いたことがあると答弁をしておりますが、加計理事長は、獣医学部の話は総理にしていないと記者に答えており、食い違いが生じています。この点だけでも、加計理事長に証人喚問に来ていただくことが必要不可欠であります。
 真実は一つです。安倍総理が加計理事長の証人喚問に逃げ腰なのは、うそやごまかしで隠された事実が白日の下にさらされるのを避けるためと思われても仕方ありません。そうでなければ、正々堂々、ちゅうちょなく加計理事長の証人喚問を行うべきです。加計理事長の証人喚問を強く求めます。
 それでは、以下、加藤厚生労働大臣に質問いたします。
 平成二十八年国民健康・栄養調査によると、習慣的に喫煙をしている人の割合は一八・三%であり、国民の約八割以上が非喫煙者です。他方、非喫煙者の四二・二%が飲食店で、三〇・九%が職場で受動喫煙に遭っている実態にあります。また、国立がん研究センターによると、受動喫煙に遭っている者は、そうでない者に比べて肺がんになるリスクが約一・三倍高まるとしています。世界的な視点では、WHOは、二〇一七年五月時点で、毎年約八十九万人の非喫煙者が受動喫煙により死亡していること、二〇〇四年に受動喫煙で死亡した者のうち二八%が児童であったと報告をしています。
 日本や世界の状況を踏まえ、受動喫煙防止に対する大臣の所見をお伺いをいたします。
 受動喫煙防止対策は、健康増進法や労働安全衛生法に規定されております。しかし、労働安全衛生法第七十一条で受動喫煙防止のための設備の設置促進が国の努力義務とされているほかは、受動喫煙防止対策のため国及び地方公共団体が取り組むべき施策について法律に定められておりません。一方、改正案では、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが求められます。
 国や地方公共団体は、取組の実効性を高めるために具体的にどのような取組を行っていくのか、答弁願います。
 昨年三月には、厚労省から「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」が公表されました。今回の改正案と昨年三月の当初案を比較すると、学校、病院といった第一種施設では、敷地内全面禁煙だったのが敷地内に屋外の喫煙場所の設置が可能となり、飲食店では、面積が三十平米以下の小規模なバー、スナック等に限定をして適用除外と言われていたものが、客席面積百平米以下の個人又は中小企業が経営する既存の飲食店が適用除外となり、大幅な緩和となりました。
 なぜ当初案から規制が大きく後退したのか。衆議院本会議で大臣は、当初案公表以降、経過措置の範囲などをめぐり、政府・与党内でなお調整を要する状況が続いていたと答弁されていますが、より具体的にどのような議論があったのか、なぜ規制を緩和したのか、御説明をお願いします。
 また、東京都は政府案よりもより規制を強化した条例を段階的に施行していく計画になっておりますが、東京都の条例に対する見解もお聞かせください。
 改正案では、喫煙可能場所への二十歳未満の者は立入禁止となっていますが、実際には、喫煙可能な場所に出入りする一人一人の年齢を確認することは現実的ではありません。他方、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所に立ち入らせた場合の罰則の適用もない中で実効性ある対策をどのように行っていくのか、答弁願います。
 また、従業員の受動喫煙防止対策として、受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務とともに、従業員の募集を行う者に対しては、受動喫煙対策状況を募集や求人の際に明示することが義務化される予定です。しかし、現状としては、高校生のアルバイトに関する調査では、六割の高校生が労働条件通知書等を交付されておらず、また、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がない学生が約二割に上ると報告をされています。こうした実態を踏まえ、従業員を受動喫煙から守るためにどのように対応していくのか、見解を求めます。
 望まない受動喫煙の一つとして職場等で起こりがちなのが、上司からの誘いや職場の懇談会で、受動喫煙を望まない者を喫煙可能な飲食店等に連れていく、いわゆる嫌々受動喫煙と言われる実態があるのも事実です。上司や職場の同僚との人間関係に配慮し、なかなか断れないというケースも多いと思いますが、こうした望まない受動喫煙に対してどのように対処していくのか、見解を求めます。
 飲食店などで禁煙エリアで客などが喫煙した場合の対応について、衆議院厚生労働委員会で政府は、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、まずは施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めること、これが原則、それでも改善されない場合、都道府県等の保健所に御連絡いただくと答弁していますが、現実問題として、違反者に対して指導や命令を行った上で悪質な場合に罰則まで適用できるのか、疑問視する意見もあります。こうした意見も踏まえ、違反者対応を具体的にどのように行っていくのか、お答えください。
 また、都道府県等の保健所が違反に対する住民等からの相談窓口となりますが、違反者への指導等を迅速に行うためには、保健所の要員や予算を増やす等の体制強化は必要不可欠と考えますが、見解を求めます。
 衆議院厚生労働委員会の参考人質疑では、加熱式たばこについて、紙巻きたばこ同様、規制すべきとの意見が出されました。また、WHOは、加熱式たばこもほかのたばこと同様に規制措置の対象にすべきと指摘しています。他方で、加熱式たばこは燃焼による煙が発生しないため、屋内環境に影響を及ぼさず、周囲の人の健康には実質的な影響を与えないとの意見もあります。今後、政府として、受動喫煙による健康被害の科学的根拠の確認も含め、加熱式たばこへの規制をどのように考えているのか、見解を求めます。
 平成二十四年に公表された第二次健康日本21には、喫煙に関して、「国は、受動喫煙防止対策、禁煙希望者に対する禁煙支援、未成年者の喫煙防止対策、たばこの健康影響や禁煙についての教育、普及啓発等に取り組む。」とされています。また、成人の喫煙率の目標は、平成三十四年度時点で一二%に設定されています。そこで、最新の成人喫煙率とその評価、たばこをやめたい人への禁煙支援の状況、未成年の喫煙防止対策の実施状況とその成果について答弁願います。
 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約、FCTC条約が二〇〇五年に発効しております。この条約の第八条を履行するためのガイドラインには、屋内の職場及び屋内の公共の場は全て禁煙とすべきとされており、喫煙室のない屋内完全禁煙が求められております。FCTC条約第八条に基づく受動喫煙防止対策を推進するため、今後、政府として課題の整理や周知啓発などにどのように取り組んでいくのか、お答えください。
 最後に、私はたばこを吸いませんが、二〇一九年のラグビーワールドカップや二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、たばこを吸う人も吸わない人も、お互いへの理解を深め合い、受動喫煙のない日本社会を共につくり上げていきましょう。この思いを最後に申し上げ、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 119615254X03220180704_010

発言者: 浜口誠

speaker_id: 6458

日付: 2018-07-04

院: 参議院

会議名: 本会議