石田昌宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石田参議院議員 おはようございます。参議院厚生労働委員長の石田昌宏です。
ただいま議題となりました移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
造血幹細胞移植法は、白血病等の治療である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年、参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。
現在、同法に基づき厚生労働大臣の許可を受けた全国六カ所の公的臍帯血バンクにより、非血縁間の造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供体制が確保されており、移植医療機関においては、公的臍帯血バンクから提供される安全性及び品質が確保された臍帯血を用いて、造血幹細胞移植が円滑かつ適切に実施されているところであります。
一方、将来、造血幹細胞移植や再生医療が必要になった場合に備えるため、両親等からの委託を受けて出産時に臍帯血を採取、保管する臍帯血プライベートバンクについては、預けた本人又はその親族が用いることを想定して、双方の契約に基づき保管等が行われているものであること、造血幹細胞移植以外の利用も見込まれることといった理由から、造血幹細胞移植法の規制の対象とはしておりません。
しかしながら、昨年、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が販売業者等により提供され、造血幹細胞移植用と称して医療機関において使用されるという事案が発覚いたしました。現行法では、移植に用いる臍帯血の提供について採取、保存、引渡し等を一貫して行う事業者のみが許可制の対象であり、これらの各行為を別々に行う事業者や、造血幹細胞移植に適しない臍帯血を造血幹細胞移植用と称して取引する事業者は想定されていません。
このままでは、公的臍帯血バンクについて許可制をとり、造血幹細胞移植への臍帯血の適切な提供を確保しようとする法律の目的を阻害しかねず、これらの課題に早急に対応するための法改正が必要であります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、公的臍帯血バンクの委託により行う場合等を除き、公的臍帯血バンクでなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等をしてはならないこととしております。
第二に、何人も、公的臍帯血バンクが移植に用いる臍帯血を引き渡す場合等を除き、業として、人の臍帯血を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならないこととし、また、何人も、業として、これにより禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならないこととしております。
第三に、これらの禁止規定に違反した者に対しては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金としております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することにしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。