小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
裁判官の報酬月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っておりまして、その対応する特別職及び一般職の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めております。
人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があると認識しておりますが、裁判官の報酬月額の改定を人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の給与改定に準じて行うことにも合理性があると考えているところでございます。
そして、本年の人事院勧告は、民間の初任給との間に差があることなどを踏まえまして、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円引き上げることとし、若年層についても千円程度の引上げ、その他については四百円の引上げを基本とする一方で、指定職俸給表については改定を行わないとするものでございます。
近年、平成二十六年から平成二十九年までの人事院勧告も、初任給あるいは若年層への配分を重視したものとなっております。
今回の裁判官の報酬月額の改定は、このような本年の人事院勧告を受けて行われる行政職俸給表(一)の改定に準じて、これに対応する判事補等の給与を改定する一方で、改定がされない指定職俸給表に対応する判事等の給与は改定しないこととするものでございます。