小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○小出政府参考人 お答えいたします。
 裁判官及び検察官は、国家公務員という立場で職務に従事し、定額の給与の支給を受けるのに対しまして、弁護士は、一般的には、みずから顧客と契約を締結し、その契約に基づいて経費を負担しつつ報酬を得るという、事業主的な営業形態をとってその職務を行っております。
 このように、裁判官及び検察官と弁護士とでは、その所得を得る態様や職務の内容が大きく異なっておりまして、裁判官及び検察官の給与と弁護士の所得とを単純に比較して給与水準を論ずることは困難であると考えております。
 また、裁判官及び検察官も国家公務員でございまして、その給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でバランスのとれたものにする必要がございます。
 したがいまして、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定に当たりましては、弁護士の収入に準拠して改定するという方法ではなく、人事院勧告に基づく一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定するという方法が合理性があると考えており、このような方法をとっているものでございます。

発言情報

speech_id: 119705206X00320181114_012

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2018-11-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会