小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答えいたします。
人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにございまして、合理性があるものと認識しているところでございます。
今般の人事院勧告は、一般の政府職員について、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円、若年層についても千円程度の改定、その他は四百円の引上げを基本に改定して、指定職俸給表につきましては、行政職俸給表(一)の改定額との均衡を勘案し、改定しないというものでございます。
今般の裁判官の報酬月額の改定は、このような人事院勧告の給与改定の方針に基づく一般の政府職員の給与改定に準じて、任官十年目までの裁判官である判事補を対象として改定を行うものでございます。
このように、一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の俸給月額を改定する方法は、一方で、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、改定の方法として合理的なものであると考えているところでございます。