山下貴司の発言 (本会議)

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○国務大臣(山下貴司君) 浜地雅一議員にお答え申し上げます。
 まず、今回の特定技能外国人は永住を目的として受け入れるものであるのか、永住許可の国益要件である十年以上の継続在留のうち、五年就労資格要件と特定技能による就労期間との関係についてお尋ねがありました。
 今回の受入れ制度は、永住を目的として受け入れるものではなく、深刻な人手不足の状況に対応するため、現行の専門的、技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするものであります。
 永住許可については、法律上、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件を全て満たす必要があり、永住許可申請がなされれば厳格に審査しています。
 御指摘の、国益要件の十年以上の継続在留と新設する特定技能との関係については、永住許可の運用として検討されるべき事項であり、在留資格ごとの在留期間の上限の有無なども踏まえつつ、適切に検討してまいります。
 次に、受入れ機関及び登録支援機関の仕組み、並びに悪質なブローカーの排除策についてお尋ねがありました。
 技能実習制度においては、実習が計画に沿って適切に行われているか継続的に把握する必要があるため、監理団体を許可制とし、技能実習の実施に関する監理を行わせる仕組みとしました。
 他方、今回の受入れ制度は、就労の目的で一定の専門性ある外国人の受入れを拡充するものです。
 そこで、まず、受入れ機関については、在留資格認定証明書交付申請時などに雇用契約の適切性を確認することとし、その際に受入れ機関が確認できることから、届出制とはしませんでした。また、登録支援機関については、支援の担い手はさまざまであるので一律に許可制とはしなかったものの、本法の特定技能一号外国人の支援を十分かつ適切に行うことを確保するという観点から登録制としました。
 さらに、今回の受入れ制度では、新設する出入国在留管理庁が受入れ機関や登録支援機関の監督を行うこととしています。
 今回の受入れ制度については、外国人材から保証金等を徴収する悪質なブローカーの介在を防止するため、外国人材又はその親族が保証金等を徴収されている場合は特定技能外国人としての受入れができないことなどを法務省令で定めることを検討しています。
 その上で、在留資格認定証明書交付申請時において、保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対する周知、指導等を通じて悪質なブローカーの介在防止に努めてまいりたいと考えております。
 次に、非自発的離職者に対する具体的な支援の内容についてお尋ねがありました。
 今回の制度では、受入れ機関による整理解雇など、特定技能一号の外国人が非自発的に離職することとなる場合には、当該受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関において、新たな受入れ機関との間で受入れがなされるように、転職の支援を実施しなければならないことを法律上の義務としています。
 具体的には、受入れ機関又は登録支援機関は、新たな受入れ機関において外国人の受入れがなされるようにするため、転職に必要な手続や求人情報を外国人に提供したり、業界団体の相談窓口やハローワークを通じるなどして必要なサポートを行うなどの転職支援を行うこととなります。
 次に、派遣形態の検討状況についてお尋ねがありました。
 今回の制度で受け入れる外国人の雇用形態は、原則として直接雇用とすることを考えています。もっとも、分野の特定に応じて派遣形態とすることが真に不可欠である業種があると指摘されていることも事実です。今後、当該業種において派遣形態とすることが真に必要不可欠かどうか、また、派遣形態を認めるとする場合には、派遣先において現在受入れ機関に課すこととしている厳格な基準を満たすことが可能かどうか、法務省としても関係省庁と連携して検討してまいります。
 業所管省庁から現時点で十四業種について受入れ希望があり、現在、業所管省庁において、業界からのヒアリング等を行いながら、派遣形態の利用についても具体的な検討を進めているところ、例えば農業からは派遣形態の利用を希望する意向が示されていると聞いています。
 いずれにしても、派遣形態の利用については、引き続き関係省庁と適切に協議してまいります。
 次に、政府は、技能実習生の失踪の実態、原因を的確に把握しているのか、失踪問題の解決策をどう図るのかについてお尋ねがありました。
 技能実習制度については、年々在留者数が増加し、活用されているところであります。
 他方、中には失踪する者があり、それには、送り出し機関等から不当に高額の手数料等を徴収され、その借金返済のため、より高い賃金が得られる就労先を求めて失踪する者が相当数いるなどといった背景があります。現在、十カ国との間で二国間取決めを作成済みのところ、送り出し国政府と協力しながら、不適切な送り出し機関の排除に努めているところです。
 あわせて、昨年十一月に施行された技能実習法に規定された取組を確実に実施していきます。
 次に、特定技能一号外国人は、技能実習と同様、家族帯同を認めない方針のようだが、それはなぜか、人道的見地からどのような配慮を行うのかについてお尋ねがありました。
 特定技能一号については、一定期間後の帰国を前提とする在留資格であり、現行制度においても、在留期間に上限がある在留資格については、基本的に家族の帯同を認めておりません。また、特定技能一号の活動を行う外国人に対しては各種支援を行うこととしているところ、その際、その家族もあわせて受け入れることとした場合、その家族に対する支援も検討する必要が生じ、深刻化する人手不足という現下の喫緊の課題に即座に対応できません。
 これらから、特定技能一号の家族に、在留資格「家族滞在」を付与する旨の規定は本法案に盛り込んでおりません。もっとも、人道的見地から、在留資格「特定活動」により、例外的に配偶者又は子の在留を認める場合があります。
 最後に、本格的な共生社会の構築に向け、出入国在留管理庁の果たすべき役割についてお尋ねがありました。
 本年七月二十四日付閣議決定「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」に基づき、法務省は、外国人の受入れ環境整備に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこととされたところであり、その司令塔的機能のもと、関係府省と連携し、地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を進めていく必要があります。
 出入国在留管理庁が創設された場合には、同庁において、外国人の出入国及び在留の管理と、外国人の受入れ環境整備に関する企画及び立案並びに総合調整に一体的かつ効率的に取り組んでいくこととなります。
 今回の法務省設置法の改正により創設される出入国在留管理庁においては、本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を行うとともに、外国人の受入れ環境整備に係る司令塔的役割を果たし、関係府省の総合調整を的確に行い、外国人との共生社会の実現に努めてまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2018-11-13

院: 衆議院

会議名: 本会議