鬼木誠の発言 (環境委員会)
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○鬼木委員 愛玩動物看護師法案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
我が国においては、犬、猫等の愛玩動物は、今や多くの家庭において、家族の一員としてかけがえのない存在となっています。
これに伴い、飼い主が求める獣医療の内容も高度化、多様化しており、獣医師と動物看護師によるチーム獣医療の充実が期待されているところです。
また、しつけなどの飼い主教育の重要性も指摘されているほか、動物を介在した介護や福祉、教育に関する活動も盛んになってきており、これらの活動の充実に向けて、愛玩動物看護師の役割が大変重要となっております。
こうした状況を踏まえ、愛玩動物看護師の国家資格化を図るため、本起草案を得た次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的としております。
第二に、愛玩動物の範囲を、獣医師法第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物とすることとしております。
第三に、愛玩動物看護師が行う業務として、獣医師の指示のもとに行われる愛玩動物の診療の補助、愛玩動物の世話その他の看護及び愛玩動物の愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援を規定しております。
第四に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこととしております。
第五に、農林水産大臣及び環境大臣は、登録機関及び試験機関を指定することができることとしております。
第六に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできることとしております。
第七に、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないこととしております。
なお、この法律は、指定試験機関等に係る一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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愛玩動物看護師法案
〔本号末尾に掲載〕
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