上野宏史の発言 (厚生労働委員会)
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○上野大臣政務官 今回の女性活躍推進法の見直しは、委員御指摘のとおり、働き方改革関連法の施行時期も踏まえ、中小企業に十分な準備、周知期間を設けるため、中小企業に対する女性活躍に関する行動計画策定等の義務づけの施行時期について、公布後三年以内の政令で定める日とし、それまでの間は努力義務としているところであります。
その上で、義務化が施行されるまでの努力義務となっている間においても、可能な限り早期に対応を進めてもらえるよう、利用しやすい行動計画策定支援ツールの開発、行動計画に基づく取組に対する助成、それからセミナーの実施や事例集の策定等による周知啓発など、十分な支援を実施してまいります。
こうした支援を通じて、改正法案の円滑な施行を進め、百一人以上の中小企業において速やかに行動計画を策定いただくよう、厚生労働省としても取り組んでまいります。