大西健介の発言 (厚生労働委員会)
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○大西(健)委員 最後に、きのう参考人質疑で伊藤和子弁護士が、先ほど山井議員からもあった、娘に中学二年生から性虐待を続けて、十九歳になった娘と性交した父親に対する準強制性交罪の事件で無罪を言い渡したという、こういう事件に関して、裁判所が抗拒不能というのを極めて狭く解していて、これは不当だということを言われました。
父親から無理やり性交されてもレイプにならずに、父親は刑事罰を負わないというのは理不尽であって、世間の常識と私も乖離していると思います。
二〇一七年に監護者性交罪等が新設されましたけれども、これは十八歳未満が対象で、本件の十九歳の女性には適用されないということで、きのう伊藤弁護士からはほかの国の法制についての紹介もありましたけれども、世界では不同意性交を犯罪とする法改正も進んでいます。
刑法の再改正に向けて検討を始めるべきというふうに思いますけれども、時間が来ていますので簡潔にお答えいただければと思います。