本村伸子の発言 (厚生労働委員会)

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○本村委員 労働政策研究・研修機構の二〇一六年の調査では、労働局に相談した人は〇・九%しかおりません。二十五歳から四十四歳の女性の方の約三割が職場においてセクシュアルハラスメントの被害を経験しております。しかし、労働局に来ている方は〇・九%だと。我慢した、特に何もしなかったというのが六三・四%、多くの方々が相談できていない実態がございます。
 セクシュアルハラスメントの被害の実態の一端を、大臣は本会議の答弁で、上司に報告したが適切な対応がされなかったため休職などの事例ということで答弁をされましたけれども、こういうひどい実態が大変多いわけでございます。そのひどい実態から、被害を受けた方々をどう救済できているのかということが問題だというふうに思います。
 先ほども御議論がございましたけれども、内藤忍先生の調査の中で、労働局の利用者の調査から見た均等法のセクシュアルハラスメントの行政救済に関する考察がございます。セクシュアルハラスメントの被害を受けて労働局を利用した人への聞き取りの中で、労働局の職員の方が、労働局が幾ら言っても強制力はない、本当に無力です、こう言われたということでございます。
 今の均等法は、セクシュアルハラスメントに実効ある対処ができていないという実態がございます。これは、相談に行っても仕方がないというふうに思われるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 119804260X01020190417_321

発言者: 本村伸子

speaker_id: 33778

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会