高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○高橋(千)委員 今確認をしたのは、議論をやはりきちっと分ける上で、国が事業主になった場合はその責任を果たせということをまず確認いたしました。そうなんだということをきちっと見ていきたいなと思うんですが。
 企業に対してはこれはやはりまた世界が違うわけで、企業がそれぞれ持ち出した雇用保険の二事業とかいろいろなものがあるわけですから、やはりそこは、支援のやり方というのは、期限を区切るというのではなくて、それが企業に対しても過度な負担の場合は支援をしていくというのは当然のことでありますから、今は国が模範となっていないからまずそこから始めようという議論を最初にしましたので、その上で、企業に対してはきちっと支援をしていくべきだということを重ねて言いたいと思うんです。
 それで、資料の一枚目なんですけれども、同行援護と書いてあります。
 対象者を見ると、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等となっておりまして、本当は重度訪問介護とか同様の制度もございますけれども、わかりやすいようにこれだけをとりあえず紹介をいたします。
 外出時に、移動に必要な情報の提供、援護、排せつ及び食事の介護、その他外出時に必要な援助ができるとあって、五千八百八十五の事業所、二万五千六百九十八人の利用者がいます。
 問題は米印のところなんです。
 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くとただし書きがあって、これによって通勤には使えないということになると思います。
 それで、なぜ障害福祉サービスにおける移動支援が通勤に対する支援を除外しているのかということを聞きたいんです。大臣に聞きたいんですね。
 権利条約の第二十条には、「個人の移動を容易にすること」という項目があります。「締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとる。」と書いています。
 最も自立した生活の象徴である職業生活にこのサービスが使えないのは、おかしいのではないでしょうか。

発言情報

speech_id: 119804260X01620190510_013

発言者: 高橋千鶴子

speaker_id: 34526

日付: 2019-05-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会