盛山正仁の発言 (国土交通委員会)
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○盛山委員 被災地においての迅速かつ円滑な応急対策、復旧復興のため、応急対策や復旧に当たりましては、早期かつ確実な施工が可能なものを短期間で選定するということが何より大変大事でございます。
これまでも、国の直轄工事を中心として、手続の透明性、公正性に留意しながら、緊急性に応じた随意契約、指名競争入札の活用を図ってきたところは、委員の御指摘のとおりでございます。
しかしながら、会計法令上、契約に係る方式は一般競争契約が原則とされておりますので、このため、地方公共団体によっては、どのような工事を対象として、どの程度の期間、随意契約等を活用してよいかわからず、これではちょっと不安であるという声も聞いているところでございます。
そこで、今回、法律におきまして、災害応急対策、災害復旧における随意契約等の活用につきまして、発注者等の責務として明確に規定することといたしました。これによりまして、地方公共団体も安心して災害時に随意契約等を活用することが可能になるものと考えております。
もちろん、委員、御懸念のとおりというんでしょうか、御懸念がないように、手続の透明性、公正性の確保は大変重要でございますので、それらに留意することを法律上明記しております。
また、迅速かつ円滑な災害応急対策、復旧の実現のためには、日ごろから、つまり平素からの備えが重要でございます。急になかなかそう簡単にできるというものではございませんものですから、建設業者団体等との災害協定の締結についても、つまり、転ばぬ先のつえというか、平素からそういうような災害協定の締結をすることにつきましても、発注者等の責務として位置づけているところでございます。
今回の改正によりまして、災害応急対策、復旧における緊急性に応じた随意契約等の活用が、適切な形で都道府県、市町村へも浸透しまして、被災地における迅速かつ円滑な応急対策、復旧復興が図られることになることを期待しているところでございます。