うえの賢一郎の発言 (財務金融委員会)
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○うえの副大臣 お答えをいたします。
この問題につきましては、今枝委員も政務官時代に大変熱心にお取組をいただきまして、ありがとうございました。
御指摘をいただきましたとおり、近年、機微技術や重要インフラを有する企業に対する外国企業による投資や買収などに関しまして、諸外国におきましては、国の安全上の観点から、法改正等により投資審査制度を見直す動きがあると承知をしています。
例えば米国では、昨年夏にいわゆるFIRRMA法が成立をいたしまして、審査対象取引の拡充や一部の取引に対する事前申告の義務づけ等の改正が行われたところであります。また、欧州におきましても、ドイツやフランスが審査対象の拡充を行ったと承知をしています。
我が国におきましても、委員から御指摘のありました、二〇一七年に外為法を改正をいたしまして、安全保障に関する機微技術の流出の防止のために、外国投資家が非上場株式会社の株式を他の外国投資家から取得する場合で、国の安全にかかわるものについて事前届出義務を課すなどの改正を行ったところであります。
今後とも、直接投資をめぐる状況につきましては十分注視をしながら、諸外国における投資審査制度の見直しの動向も参考にしつつ、委員の御指摘も十分踏まえながら、外為法上の投資審査制度について、引き続き関係省庁とも連携をして検討を進めてまいりたいと思います。