三宅弘の発言 (情報監視審査会)
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○三宅参考人 何を秘密として、何を秘密としてはならないのか、そういう御質問でございますが、これは、やはりシステムの問題として、国の情報法制全般をうまく制度化し、運用していくべき問題だろうと思います。
冒頭の経歴のとき御説明しましたが、一九九九年に情報公開法ができるまでも、大方二十年ぐらいこの立法にかかわりました。そのとき、先ほど申しましたように、情報並びに情報公開は民主主義の通貨であるということでこの法律ができたわけで、さらにその十年後に公文書管理法ができた。そこまでの流れは、一九九三年ですかね、行政手続法ができて、行政改革、開かれた政府という流れで大きく流れてきて、その法律をつくるときに、大統領命令による秘密指定制度というのを情報公開法の中に入れるかどうかという実は議論をしたこともあるんですけれども、そのときはつくらなかったわけですね。情報の性質によって公開するかどうかを判断して、原則公開の基本的な枠組みをつくるということで、しかも、その文書がないといけないということで公文書管理法が出てきた。
ただ、情報公開法の中にも、国家安全保障や公共の安全、秩序の維持にかかわるものは行政機関の長が相当と認める情報は不開示とするということで、ほかのプライバシーとか企業秘密よりももっと行政機関の一次的な判断が尊重されるような枠組みで秘密を保護しようということがございましたが、日米の安全保障政策上の関係というのがやはり一番大きかったんだろうと思います。
二年前に、エドワード・スノーデンさん、日弁連で、ロシアにいるスノーデンさんとインターネットで結んでインタビューしたことがあるんですね、シンポジウムをやりまして。そのとき、何で日本で特定秘密保護法ができたのかといったら、アメリカの中枢においては、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドと同じように秘密をシェアさせたいグループに入れたいからだということを、彼はインテリジェンスの専門でしたけれども、そういう話をしていたわけです。
ああいう形でいろいろな問題提起をされた方の発言ということでお聞きになっても構わないと思いますけれども、やはり、国家戦略なり世界戦略の中で当面秘密にしなきゃいけないものは必ずあるだろう。そこのところを、まさに先ほど申しました、この情報監視審査会できっちり審査をする、このたてつけは、特定秘密保護法が前提とした上での国会法の改正としてとても大事だった。
小さく産んで大きく育てるという意味では、その後、公文書管理法のガイドラインの中で、特定秘密以外の極秘と秘密と取扱い注意などのようなものをどうするか、この文書の管理の仕方というのは日本で内閣制度ができてからずっと何もつくられずにいたところを、統一的に公文書管理法の中に位置づけたんだろうと私は思っているわけですけれども、その中で、国立公文書館に移管をすると。ですから、特定秘密保護法の中でも、五年ごとの秘密指定で最長三十年、特別のものは六十年に延ばせる、しかし、こういう三十年の秘密指定をしたものは国立公文書館に最後は移管するんだということになっています。
そうすると、二十五年ぐらいまでは適当に管理していいかというような話になるといけないので、これはやはりここできっちり管理をしていただきながら、三十年に満たないけれども重要なものがどのような運用になっているのかを見ていただく。そういうことで、何を秘密とし、何を秘密としてはいけないのかということを、まさに国民の期待を負ってこの委員会でちゃんとチェックをしていただくことがとても大事だろう。
国民サイドとしては、何とか情報公開法の請求をして、だめと言われて、ほとんどノリ弁状態で真っ黒なのが出るわけですけれども、これに懲りずに皆さん頑張るわけですね。
また、先ほど申しました、一番最後のところの三十年ルールのところでいいますと、三十年たてば秘密指定を解除する、一旦指定を解除するけれども、そこでレビューした上で、重要なものは秘密をそのまま保持する。
私、二年前ですか、トランプ大統領が日本に来られる前にハワイのアリゾナ記念館に立ち寄られた翌日、実はアリゾナ記念館に行ったんです。それで、見ていますと、十二月、アメリカでは七日ですね、七日に飛行隊が来るところを傍受していたレーダーの傍受記録が出ているんですよ。それがクラシファイドになっていて、一旦秘密指定されているんですけれども、クラシファイドが解除されて展示されているんですね。これはまさに、一九四〇年にクラシファイドされたものが二〇一七年に我々が直に見られる、こういう秘密の管理と、それが長い年月によって開示されて国民が見られるというところのアメリカの適正なルールは、やはり、秘密指定解除要求のようなところはまだまだ参考にするところがあるんだろうと思います。
だから、フラットに秘密にすべきものと秘密にしてはならないものがあるんじゃなくて、大きな開かれた政府の中で、しかしコアの部分として秘密にしなきゃいけないところを国会の中でどこまで機能させていくのかというところの観点から、まだ立法的な課題もあるし、運用上の課題、きょう述べさせていただいたようなところがあるのではないかと考えています。