坂本哲志の発言 (農林水産委員会)
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○坂本委員 自由民主党の坂本哲志でございます。
今回、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正案、いわゆる農地バンク法の質問の時間を二十分いただきました。心から感謝を申し上げたいと思います。
早速質問に入らせていただきます。
農地の集積、集約というのは一朝一夕にできるものではありません。そして、一つの法律や机上の計算でできるものでもありません。農地にはそれぞれ長い歴史とストーリーがあります。そして、農業者の先祖代々にわたる思いが込められています。
平成二十六年に農地中間管理事業法、今回の法律が成立し、農地の集積、集約は飛躍的に進むと言われました。当初は一定程度進んだわけでありますけれども、近年はその集積率が鈍っております。地域の実情、農地所有者や耕作者の考え方、あるいは現在の農地に至るまでの歴史などが軽んじられたり、あるいは食い違ったり、そういったケースがふえているためというふうに考えます。
例えば、農地の所有者も耕作者も、農地中間管理機構というシステムに期待をいたしました。いつでもどこでも希望すれば貸せる、あるいは借りられるという思惑が先行をいたしました。しかし、実際は、貸し手は借り手をなかなか信頼できない、借り手は、もっと、隣接地など、集約できる面積や農地でなくては借りられない、そういう現実が横たわって、双方の考え方が違う、そういうケースが少なくありませんでした。
地域社会を劇場に例えるならば、農地は舞台であります。そこに所有者と耕作者というプレーヤー、俳優がいます。それを振りつける、あるいは舞台設定をする、そういう団体として自治体、あるいは農業委員会、そして土地改良区、JAがいます。それを見ている観客は住民と言うべきかもしれません。これらが一体にならなくては、劇場の演劇は成立をしませんし、おもしろくもありません。農地集約も似たようなところがあると思います。
農地には農地法、農業委員会には農業委員会法、そして、農地集積、集約のために農地中間管理事業法が創設をされました。
まず、所有から利用へという考え方を導入し、農地法が平成二十一年に改正をされました。続いて、平成二十六年に農地中間管理事業法が創設をされました。そして、平成二十八年に、よりきめ細かな農地の情報と利用ということで農業委員会法が改正をされ、認定農業者や有識者から成る農業委員と、農地の情報を把握するために農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員の二階建てとなりました。
農地の集約と集積を法的に進めようとするならば、この農地法、そして農業委員会法、そして農地中間管理事業法、さらには農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化団体、こういったものが一体的に運用されていかなければ、実効性は上がりません。
今回、これまでの反省に基づき、これらを一体的に動かすために、農業委員会、自治体、土地改良区、JAなどをコーディネーターとして人・農地プランを綿密に作成した上で集約化の作業に入る手順を踏んだことは、先ほどの農業四法の法律を一体的に動かすということにもつながり、私は評価をいたしたいと思います。
そこで、問題は、人・農地プランの位置づけでございます。
一旦作成した人・農地プランに権威がないようであるならば、集約作業は難しくなります。首長が交代し自治体の考え方が変わった場合にどうするのか、人・農地プランを作成するコーディネーターと地元の議会の力関係はどうなのか、過疎化が深刻になり自治体の振興計画が変更されたときに人・農地プランはどうなるのか、その整合性はどうなるのか、農業担い手の想定と育成の具体的な対策をどうするのかというように、さまざまな課題が想定をされます。その際、地域の農地憲法ともいうべき強固さがなくてはなりません。人・農地プランが揺らげば、集積、集約も揺らいでまいります。
そこで、人・農地プランについてお尋ねを申し上げます。
どのような手順と順序でまず作成をしていかれるのでしょうか。さらには、将来の計画として、その地域でどう位置づけていかれるのか、お答えをいただきたいと思います。