平口洋の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平口副大臣 さきの国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律により導入される、特定技能の在留資格に係る制度に関し、その全体像として、基本方針、分野別運用方針及び政省令案について御報告いたします。また、あわせて、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策についても御報告いたします。
 まず、改正入管法により定めることとされている基本方針と分野別運用方針が昨年末に閣議決定されました。
 基本方針の詳細については、お手元にお配りした資料一の(一)及び(二)、分野別運用方針の詳細については、資料二の(一)から(三)のとおりです。
 基本方針は、改正入管法第二条の三の規定に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、受入れ分野横断的な方針を明らかにするものです。
 基本方針においては、制度の意義に関する事項のほか、人材が不足している地域の状況に配慮するため、大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、必要な措置を講じるよう努めることや、国内外において悪質な仲介業者への対策を講じることなどについて定めています。
 次に、分野別運用方針は、改正入管法第二条の四の規定に基づき、基本方針にのっとり、個々の受入れ分野における制度の適正な運用を図るため、受入れ分野ごとの方針を明らかにするものです。
 分野別運用方針においては、今回の受入れ対象となる十四分野における受入れ見込み数や各分野で外国人が従事する業務等について定めています。
 なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。
 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。
 この政省令案については、昨年十二月二十八日から本年一月二十六日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
 パブリックコメントに付した政省令案については、お手元にお配りした資料三の(一)から(六)のとおりであり、政令が一件、省令が四件あります。
 ここでその内容を御説明いたしますと、まず、政令の方は、資料三の(二)のとおり、登録支援機関の登録拒否事由に関する規定の整備等を行うものです。
 次に、省令の方については、受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準、受入れ機関自体が満たすべき基準及び支援計画が満たすべき基準等を定めるものとして資料三の(三)の省令があるほか、分野別運用方針を反映させた形で受入れ分野や技能水準について定めるものとして資料三の(四)の省令があります。これらは、今回、新たに定めることとするものです。
 次に、資料三の(五)の省令は、一般に上陸基準省令と呼ばれている既存の省令を改正して、特定技能外国人に必要な技術水準及び日本語能力水準その他の外国人本人に関する基準を定めることとするものです。
 また、資料三の(六)の省令は、既存の省令である出入国管理及び難民認定法施行規則を改正して、登録支援機関の登録に関する事項や受入れ機関の届出事項、特定技能の在留資格での在留期間等を定めることとするものです。
 今月中旬に政省令の公布を予定しております。
 最後に、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策については、昨年末に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において了承されました。
 その詳細は資料四の(一)及び(二)のとおりです。
 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策は、新たな外国人材を含め外国人の皆さんが安心して生活できるよう、政府として、生活のさまざまな場面を想定して、全百二十六に及ぶ具体的な施策を盛り込んだものです。
 例えば、地方公共団体による多文化共生総合相談ワンストップセンター、これは仮称でございますが、この設置の支援のほか、日本語教育機関の質の向上、留学生の就職等の支援、社会保険への加入促進、悪質ブローカーの排除や留学制度を悪用した偽装滞在事案への厳格な対応などが盛り込まれています。
 以上、特定技能の在留資格に関し、政省令事項を含む法制度の全体像について御報告させていただきました。

発言情報

speech_id: 119805206X00120190306_015

発言者: 平口洋

speaker_id: 23090

日付: 2019-03-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会