石井啓一の発言 (本会議)
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○国務大臣(石井啓一君) 高井崇志議員にお答えをいたします。
河川法第五十二条についてお尋ねがありました。
平成三十年七月豪雨では、これまでに経験のないような異常な豪雨により、西日本を中心に各地で甚大な被害が発生をいたしました。
議員御指摘の河川法第五十二条は、洪水による災害の防除又は軽減のため緊急の必要があると認められるときは、河川管理者がダムの設置者に対し必要な措置をとるよう指示することができることを規定したものであります。
これにつきましては、本来、洪水調節を目的としない利水ダムに洪水調節を行わせようとするものであり、ダムの位置や容量、洪水吐きゲートの有無などの制約があり、実施に当たっては、河川管理者とダム設置者において、事前に十分な協議が必要と考えております。
一方、過去に水害を受けた地域からの要請により、一部の発電専用ダムでは、現状の構造や洪水予測精度等を踏まえ、十分な技術的検討を行った上で運用を見直し、治水協力が行われているダムもあります。
いずれにいたしましても、激甚化、多発化する自然災害に対して、現在ある施設を活用することは有効であると考えており、課題や事例を踏まえ、利水ダム管理者と協議を行い、利水ダムの治水への活用について検討を行ってまいります。(拍手)
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