麻生太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(麻生太郎君) 宮本議員から、債務負担行為の年限の特例、財政民主主義と歴史の教訓、防衛予算の硬直化について、計三問お尋ねがあっております。
 まず、国庫債務負担行為の年度の特例についてのお尋ねがありました。
 財政法は、将来にわたる財政の弾力性を阻害することのないよう、国庫債務負担行為の年限を原則五カ年度以内と定めております。
 一方、今回の特別措置法は、防衛力の計画的な整備を行うために必要であって、長期契約による経費の縮減効果が見込まれることから、財政法の特例として定めるものであります。
 今回の特別措置法に基づく国庫債務負担行為につきましては、他の国庫債務負担行為と同様に、毎年度の予算において計上し、国会の議決を経ることとされております。したがって、国会の予算審議は確保されており、財政民主主義に沿ったものであると考えております。
 次に、財政民主主義と歴史の教訓についてのお尋ねがあっております。
 もとより、議会制度自体が、財政に国民の適切なコントロールを及ぼすため発達してきたものであることから、現憲法八十三条の財政民主主義の原則は、議員御指摘の理由のみによって新たに規定されたものではないことは承知をしておりますが、同条の規定に沿って財政運営を行うべきということは言うまでもありません。
 その上で、さきの大戦のような、国力に見合わない債務残高の累増の結果、国家財政や国民生活を危うくすることがあってはならないことであります。こうした教訓も踏まえ、新経済・財政再生計画に沿って経済再生を図り、防衛関係費を含めた歳出と歳入、両面の改革を続けることで、二〇二五年のプライマリーバランスの黒字化を実現し、債務残高GDP比の安定的な引下げを目指してまいりたいと考えております。
 最後に、防衛予算の硬直化についてのお尋ねがありました。
 防衛関係費につきましては、これまでも、中期防に定められた予算の範囲内で予算編成を行っているところであります。
 このため、後年度負担及びその後の歳出経費の増加により、毎年度必要となる裁量的経費が圧迫されることのないよう、新たな中期防において、後年度負担も含めた、新規契約する事業費の総額を定めることにより、防衛関係費の管理のさらなる適正化を図ったところであります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 麻生太郎

speaker_id: 17218

日付: 2019-03-07

院: 衆議院

会議名: 本会議