柴山昌彦の発言 (本会議)

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○国務大臣(柴山昌彦君) 大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、大学等における修学の支援に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 我が国においては急速に少子化が進展しており、これに対処していくことが喫緊の課題となっております。このような状況において、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図っていくことが極めて重要なこととなっております。
 この法律案は、このような観点から、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、大学等における修学の支援は、学資支給及び授業料等減免により行うこととします。これらの支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門学校に在学する学生等に対して行うこととしております。
 第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。
 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 社会構造の変化やグローバル化が急速に進み、社会が抱える課題も複雑化している今日において、多様な教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとされている大学に求められる役割は、より一層大きいものとなっております。
 この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
 第二に、国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とするとともに、国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする規定を整備することとしております。
 第三に、学校法人における役員の職務及び責任並びに財務書類の公表等に係る規定を整備することとしております。
 第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加することとしております。
 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 119805254X01220190314_016

発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2019-03-14

院: 衆議院

会議名: 本会議