石井啓一の発言 (本会議)
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○国務大臣(石井啓一君) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
エネルギー資源の大半を海外に依存している我が国におきましては、省エネルギー対策を徹底し、限られた資源の有効な利用を図ることが重要な課題となっております。
また、地球温暖化対策の観点からも、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、省エネルギー対策の推進が求められております。
このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。
第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。
第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑