尾辻かな子の発言 (本会議)
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○尾辻かな子君 業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案、いわゆるセクシュアルハラスメント禁止法案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案、いわゆるパワーハラスメント規制法案について御質問いただきましたので、順次答弁いたします。
まず、セクシュアルハラスメント禁止法案でセクシュアルハラスメントの禁止規定を設けた趣旨についてお尋ねがありました。
議員も御指摘のように、現行の男女雇用機会均等法は、事業主の措置義務を規定していますが、セクシュアルハラスメントを行うこと自体を禁止する規定はありません。
そのため、セクハラ罪という罪はないなどという発言に象徴されるように、セクシュアルハラスメントは悪いものであるという認識が十分に浸透しておらず、依然としてセクシュアルハラスメントによる被害は後を絶ちません。
そもそも、セクシュアルハラスメントは従業者等の生活に深刻な影響を及ぼすものであり、法律においてセクシュアルハラスメントの禁止を明らかにする必要があります。
そこで、セクシュアルハラスメント禁止法案では、セクシュアルハラスメント自体を禁止することを明記し、セクシュアルハラスメントが法的に禁止された違法なものであることを明確にしております。
続いて、セクシュアルハラスメント禁止法案におけるセクシュアルハラスメントの対象者の範囲についてもお尋ねがありました。
議員も御指摘のとおり、最近では、就職活動中のセクシュアルハラスメントやOB訪問での性被害等が問題となっており、労働者だけでなく、雇用の入り口に立とうとする就職活動中の学生についても、セクシュアルハラスメントの被害を受けないように守らなければなりません。また、企業に属していない、いわゆるフリーランスの方についても、契約を解消されるおそれがあるという弱い立場であって、セクシュアルハラスメントの被害を訴えにくい環境にあります。
そこで、セクシュアルハラスメント禁止法案では、採用面接やOB訪問等における就活生へのセクシュアルハラスメントやフリーランスへのセクシュアルハラスメントについても禁止の対象としております。
このように、本法案では、禁止しているセクシュアルハラスメントの被害者の範囲を就活生やフリーランスの方まで広く規定することにより、これらの方々の保護を図ることとしております。
最後に、パワーハラスメント規制法案において、顧客からのハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメントや取引先などの他社の従業者によるパワーハラスメントを規制の対象とした趣旨についてお尋ねがありました。
顧客からの悪質なクレームなどのハラスメントであるカスタマーハラスメントや取引先など他の企業の従業員からのパワーハラスメントについても、セクシュアルハラスメントや社内におけるパワーハラスメントと同様に、労働者の心身に深刻な影響を与えるものとして重大な問題となっております。
そのため、このようなハラスメントから労働者を保護するための措置を講ずることを事業者に義務づける必要があると考え、私たちのパワーハラスメント規制法案では、いわゆるカスタマーハラスメントも取引先の従業員による企業横断的なパワーハラスメントも規制の対象としております。
以上です。(拍手)
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