岡本充功の発言 (本会議)
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○岡本充功君 西岡秀子議員にお答えをさせていただきます。
セクハラ規制強化法案及びパワハラ規制法案について御質問いただきました。順次お答えをしてまいります。
まず、自社の労働者から他社の労働者へのセクハラに関して、加害者側の事業主の措置義務についてお尋ねがありました。
現行の男女雇用機会均等法では、他社の労働者に対するセクハラについて、加害者側の事業主には措置義務が設けられていません。この点は、今回の内閣提出法案についても同様であります。
取引関係にある企業の労働者の間のセクハラを防止し、労働者の保護を図るためには、企業横断的な対策が不可欠と言えます。つまり、被害者側の事業主が十分な措置を講じていたとしても、加害者側の事業主がその労働者や役員に対してセクハラを行わないように措置を講じなければ、セクハラの根絶は図ることができません。
そこで、セクハラ規制強化法案では、事業主に対し、その従業者が他社の労働者にセクハラを行わないように必要な措置を義務づけることとしています。
具体的には、従業者に対する研修の実施、事実関係の調査やセクハラを行った従業者に対する懲戒等といった事後の迅速かつ適切な対応などの措置を講ずることを想定しています。
続いて、会社間で対応を求めた場合において不利益をこうむることがないような仕組みについてお尋ねがありました。
セクハラ規制強化法案では、他社の従業者によるセクハラから労働者を保護するため、事業主が、その労働者から他社の従業者によりセクハラを受けたとの相談があった場合において、必要があると認めるときは、次の二つの措置のいずれかを講じなければならないこととしております。
その一つ目は、他社の事業主に対してセクハラに対する対応を直接求めることであります。
ただ、例えば、加害者側の事業主が元請企業で、被害者側の事業主が下請企業であるような場合などには、弱い立場にある被害者側の事業主が対応を求めることが困難な状況も想定されるところであります。
そこで、二つ目の措置として、被害者側の事業主は、厚生労働大臣に対して事実を申告して是正を図るように求めることができるようにしています。
この申告を受けた厚生労働大臣は、加害者側の事業主に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。
そして、この措置義務の履行の実効性を確保するため、まず、加害者側の事業主に対し、被害者側の事業主から対応を求められたこと等を理由とした、契約の解除その他不利益な取扱いを禁止しています。その上で、この禁止規定に違反したときなどには、被害者側の事業主は、厚生労働大臣に対してその旨を申告して是正を図るように求めることができることとし、厚生労働大臣は、被害者側の事業主からの申告について必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、公表等の措置をとることとしています。
以上のような仕組みにより、他社の従業者からのセクハラに関する事業主の措置義務が確実に履行されるようにし、労働者の保護が図られることとしています。(拍手)
〔大西健介君登壇〕