世耕弘成の発言 (本会議)

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○国務大臣(世耕弘成君) ただいま議題となりました中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 中小企業、小規模事業者は、地域に根ざした事業活動を行い、多くの雇用機会を提供するなど、地域経済において重要な役割を果たしています。しかしながら、平成二十九年七月九州北部豪雨、平成三十年七月豪雨、平成三十年北海道胆振東部地震など、近年自然災害が頻発し、また、経営者の高齢化が進展することによって、個人事業者を含め多くの経営者の引退期が迫る中、中小企業、小規模事業者の事業活動の継続に支障をきたす事態が生じています。
 このような中小企業、小規模事業者をめぐる環境の変化を踏まえ、我が国の経済の活力の源泉である中小企業、小規模事業者の経営の強靱化を図り、事業活動の継続に資するため、サプライチェーンや地域の経済、雇用を支える中小企業を中心として、それらの災害対応力を高めるとともに、個人事業者の生前贈与による円滑な事業承継を促進する必要があります。
 本法律案は、こうした課題への対応に必要な措置を講ずるものです。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 まず、中小企業等経営強化法及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正です。
 第一に、中小企業者の事業継続力強化のための施策を講じます。事前の防災・減災対策の先行事例を踏まえ、中小企業者が行う事業継続力強化の取組や、中小企業を取り巻く関係者による中小企業者の事業継続力強化に関する協力など、中小企業者の事業継続力強化に関する基本方針を策定するとともに、中小企業者が単独で又は相互に連携して行う事業継続力強化のための計画を認定し、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
 第二に、商工会及び商工会議所による小規模事業者の事業継続力強化の支援のための施策を講じます。商工会又は商工会議所が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業についての計画を都道府県知事が認定し、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
 次に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正です。
 個人事業者の生前贈与による事業承継の円滑化のための施策を講じます。遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者にまで拡大し、個人事業者の推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。
 また、これらの措置とあわせて、一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材を活用して新事業分野を開拓する計画を認定し、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じるとともに、商工会又は商工会議所が行う小規模事業者の経営発達を支援する事業についての計画を、市町村と共同で作成することとし、認定の際に都道府県知事の意見を聴くものとします。
 加えて、こうした施策に関する情報提供などを独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務に新たに追加するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正します。
 以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)
     ――――◇―――――
 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 119805254X01920190416_019

発言者: 世耕弘成

speaker_id: 15381

日付: 2019-04-16

院: 衆議院

会議名: 本会議