冨岡勉の発言 (本会議)

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冨岡勉君 ただいま議題となりました各案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、内閣提出の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、女性を始めとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、行動計画の策定や女性の職業選択に資する情報公表義務の対象を常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主から百人を超える事業主に拡大すること、
 第二に、国の施策として、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実することを明記すること、
 第三に、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけること
等であります。
 次に、西村智奈美君外五名提出の業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案について申し上げます。
 本案は、性別に関する差別的意識等に基づく業務等における性的加害言動、いわゆるセクシュアルハラスメントが従業者等の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、従業者等は、業務等における性的加害言動をしてはならないこと、
 第二に、国は、業務等における性的加害言動の禁止に関し、業務等における性的加害言動の具体的内容等を定めた指針を作成すること
等であります。
 次に、岡本充功君外五名提出の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、セクシュアルハラスメント等を効果的に防止できるよう、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、事業主は、その雇用する労働者に対するセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に係るハラスメントに関して対処方針等の周知、公正な立場による相談体制の整備等の措置を講じること、
 第二に、厚生労働大臣がセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産等に係るハラスメントに関する事業主が講ずべき措置等に関する指針を定めるに当たっては、被害者の利益の保護に特に配慮すること
等であります。
 次に、西村智奈美君外五名提出の労働安全衛生法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることを防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、事業者は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントの防止措置を講じなければならないこと、
 第二に、厚生労働大臣は、これらの措置に関する指針を定めること
等であります。
 各案は、去る四月十二日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
 本委員会におきましては、同日根本厚生労働大臣並びに提出者西村智奈美君、大西健介君及び尾辻かな子君からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、十六日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取するなど審査を行い、十九日に質疑を終局いたしました。
 昨日、内閣提出法律案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。
 次いで、各案及び修正案について討論を行い、順次採決を行った結果、議員提出の三法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきものと議決し、日本共産党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、内閣提出の法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 119805254X02120190425_004

発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2019-04-25

院: 衆議院

会議名: 本会議