秋葉賢也の発言 (本会議)

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○秋葉賢也君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業のさらなる適正化及び動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、
 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設の構造及び規模等に関する事項について、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めること、
 第三に、愛護動物の殺傷に対する罪、虐待、遺棄等に対する罪の法定刑をそれぞれ引き上げること、
 第四に、犬猫等販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着しなければならないこととし、それ以外の犬猫の所有者は、当該犬猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとすること
などであります。
 本案は、去る五月三十一日の環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 なお、動物の愛護及び管理の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
 次に、浄化槽法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、
 第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるものとし、当該区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成するものとすること、
 第三に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成するものとすること
などであります。
 本案は、去る六月四日の環境委員会において、賛成多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 119805254X02820190606_022

発言者: 秋葉賢也

speaker_id: 26352

日付: 2019-06-06

院: 衆議院

会議名: 本会議