柳麻理の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○会計検査院長(柳麻理君) 平成二十九年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、平成三十年九月四日、内閣から平成二十九年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十九年度決算検査報告とともに、平成三十年十一月九日、内閣に回付いたしました。
平成二十九年度の一般会計の決算は、歳入百三兆六千四百四十億余円、歳出九十八兆一千百五十六億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
平成二十九年度の特別会計につきまして、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額七十五兆九千八百四十七億余円、支払命令済額十四兆八千百三十八億余円、歳入組入額五十九兆八千九十六億余円でありまして、会計検査院はこれらの受払額を検査完了いたしました。
平成二十九年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
平成二十九年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、書面検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して六百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百九十二件、七十五億五千四百九万余円であります。
このうち、収入に関するものは、四件、十二億四千九百五十七万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、二百八十六件、六十二億九千五百九十万余円であります。
その内訳は、保険の給付が適正でなかったもの、医療費の支払が過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、共済事業の経理が適正を欠いていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、会計経理が適正を欠いていたものなどが二件、八百六十一万余円あります。
次に、平成二十九年十一月から三十年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは二十八件であります。
その内訳は、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用に関するもの、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等に関するもの、委託事業により取得した物品の管理等に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は三十九件であります。
その内訳は、国有林材の安定供給システムによる販売の実施に関するもの、航空機、艦船等に搭載する物品の物品増減及び現在額報告書への計上に関するもの、労働者派遣契約の契約手続に関するもの、危機対応準備金の額の適正な水準に係る具体的な検討に関するもの、移動電源車の配備に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から平成二十八年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは四十九省庁等における四百十一件、百二億一千三百九十七万余円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは四十九省庁等における三百九十八件、九十八億九千百九十八万余円となっております。
また、平成二十八年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が履行されていなかったものはありませんでした。
次に、平成二十九年十一月から三十年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(相続税関係)の適用状況等に関するもの、各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関するもの、官民ファンドにおける業務運営の状況に関するもの、在日米軍関係経費の執行状況等に関するもの、高速増殖原型炉「もんじゅ」の研究開発の状況及び今後の廃止措置に関するもの、石油・天然ガスの探鉱等に係るリスクマネーの供給に関するもの、株式会社商工組合中央金庫における危機対応業務の実施状況等に関するものの七件となっております。
次に、平成二十九年十一月から三十年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは、学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関するもの、東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関するもの、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関するものの三件となっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は五件であります。
その内訳は、社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響に関するもの、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況に関するもの、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等に関するものとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、平成二十九年十一月に内閣から送付を受けた平成二十八年度特別会計財務書類について検査した旨を検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいても更に特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、平成二十九年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、平成三十年九月四日、内閣から平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、平成二十九年度国有財産検査報告とともに、平成三十年十一月九日、内閣に回付いたしました。
平成二十九年度末の国有財産現在額は百六兆八千二百四十一億余円、無償貸付財産の総額は一兆一千百八億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、平成二十九年度決算検査報告に掲記いたしましたものは八件であります。
その内訳は、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、危険地区の山地災害対策の強化に資する治山事業の計画の適切な策定、ソフト対策との連携等に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、国有林材の安定供給システムによる販売の実施に関するもの、防衛施設周辺地域における騒音障害の防止等のために取得し、国有地として保有している周辺財産に関するもの、国会及び内閣に対する報告といたしまして、官民ファンドにおける業務運営の状況に関するもの、在日米軍関係経費の執行状況等に関するもの、国会からの検査要請事項に関する報告といたしまして、学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。