高階恵美子の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(高階恵美子君) ただいま自見委員から御説明いただきましたとおり、平成九年の改正で法定されております事項として事業主に母性健康管理措置というのを義務付けておりまして、この中で、例えば十二条では、女性労働者が母子保健法上の定める保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する、あるいは十三条では、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置、これを指導事項等に応じてすることとされています。そして、これを確実なものとしていくために、第二におきまして、厚生労働大臣は必要な指針を定めるというふうにしておりまして、実は、この指針の中に今お尋ねのいわゆる母子健康カード、この様式を規定しています。
現実には、産婦人科医療機関あるいは事業主のところでこの様式を使っていただいて、主治医のところで健診等を受けたときにその指導事項を記載したものを職場で提示をして、そして必要な措置をしてもらうと、こういう流れになるわけなんですけれども、一つは、職場の相談対応に当たる方にこのことがしっかり周知徹底されていくことが必要だと思っておりますので、各都道府県の労働局等に、このパンフレットを作成しまして、それを配布させていただき、大体ここ過去三年ぐらい見ますと二万部ぐらいでございますけれども、各事業主の皆様がこれを活用していただけるように、窓口の対応などをしっかりやらせていただいております。
二つ目には、日本産婦人科医会等に対しまして毎年通知をさせていただきまして、周知徹底を進めていただきたいということ。あわせて、中小企業の皆様にこのカードがちゃんと普及しているかどうかの調査を実は今やらせていただいておりますところで、結果がまとまり次第、公表させていただきたいと思います。
いずれにしても、女性労働者の健康が守られ、大切な命がしっかりと迎え入れられるような環境整備に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。