徳茂雅之の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございます。
続いて、公益通報者保護制度についてお伺いしたいと思います。
先日、ゴーン元日産会長が長期にわたる勾留の末、保釈されたという報道がございました。その逮捕の原因となったのが有価証券報告書の不実記載による金商法違反ということでございます。その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。
多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。
本来、企業の内部統制システムが有効に機能していれば、内部監査により、あるいは外部監査、会計監査により不正が発見され、その不正が拡大、長期化することは防げられるというふうに考えておりますが、実際にはそういうふうになっていないということでございます。不正を未然に、早期に防ぐ内部通報、これは一方では通報者に対する不利益取扱いといったようなリスクもあって、結果的に通報を逡巡するというケースも多いというふうに聞いております。
内部通報制度につきましては、平成十八年に公益通報者保護制度、これが施行されて以来、平成二十八年に民間事業者向けのガイドライン、二十九年には地方公共団体向けのガイドライン、これが策定されてきましたけれども、まだ法律改正までには至っていないということでございます。
昨年一月に、内閣総理大臣から消費者委員会に対して、公益通報者保護制度について、その規律の在り方や行政の果たすべき役割についての諮問があったというふうに承知をしております。
そこでお尋ねしますが、今回、公益通報者保護制度を見直すに至った背景、これについて消費者庁にお伺いしたいと思います。