石田真敏の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(石田真敏君) 地方税法等の一部を改正する法律案、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の社会経済情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなものとし、地方創生を推進する等の観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、法人事業税の改正であります。地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税の創設に併せて、法人事業税の税率の引下げを行うこととしております。
その二は、車体課税の改正であります。自動車税等の税率の引下げを行うとともに、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の特例措置等の見直し、自動車重量譲与税の譲与割合の引上げ等を行うこととしております。
その三は、個人住民税の改正であります。地方公共団体に対する寄附に係る寄附金税額控除における指定制度の導入等を行うこととしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税を創設し、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、特別法人事業税の創設に関する事項であります。特別法人事業税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税と併せて行うこととしております。
その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てる観点から森林環境税を創設し、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、森林環境税の創設に関する事項であります。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とし、年額一千円とすることとしております。また、賦課徴収等については、個人の市町村民税と併せて行うこととしております。
その二は、森林環境譲与税に関する事項であります。森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあることに鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、地方交付税の総額の特例であります。平成三十一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆一千八百九億円とすることとしております。
その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、平成三十一年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
その三は、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保であります。平成三十一年度分の震災復興特別交付税については、新たに三千二百五十億円を確保することとし、総額四千四十九億円としております。
その四は、地方特例交付金についてであります。自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。