古賀友一郎の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。
 山田委員おっしゃいますとおり、現在、三十七の府と県、それから一つの政令市におきまして、この森林整備等を目的として地方独自の超過課税が行われているところでございます。
 一方、この国の森林環境税は、昨年成立いたしました森林経営管理法も踏まえつつ、主に市町村が行う森林整備等の財源として創設をするものでございます。
 したがいまして、両者は財源の帰属主体が基本的に異なっているというわけでございますけれども、ただ、府県等が行う超過課税の使途は様々でございますので、使途において重複する可能性があるわけでございまして、この点につきましては、国の森林環境税が平成三十六年度から課税をすることとしておりまして、それまでの間に全ての超過課税の期限や見直し時期が到来いたしますので、関係府県等におきまして超過課税の取扱いを御検討いただけるものと、このように考えているところでございます。
 なお、現時点における地方団体への聞き取り結果によりますと、平成三十年度末に期限等を迎える超過課税を実施している五団体につきましては、いずれも森林環境税の導入を見据えまして御検討をいただいており、両税の考え方を整理した上で超過課税を延長する予定であると、このように伺っているところでございます。
 先ほど、委員、街路樹や公園の植林というような使途についても御指摘がございましたけれども、例えばこの横浜市におかれましては、横浜みどり税を都市の緑化を始めとする緑地の保全事業の財源として、そして他方、この森林環境譲与税を学校の木質化に係る事業の財源とすることとして超過課税を延長するものと、このように伺っているところでございます。
 総務省といたしましても、森林環境税との関係の整理が円滑に進みますように、林野庁とも連携をしながら、関係府県等の御相談に応じまして助言を行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119814601X00420190314_026

発言者: 古賀友一郎

speaker_id: 3122

日付: 2019-03-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会