河野真の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(河野真君) お答え申し上げます。
 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。
 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。

発言情報

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発言者: 河野真

speaker_id: 26391

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会