神本美恵子の発言 (文教科学委員会)

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○神本美恵子君 おはようございます。立憲民主党の神本美恵子でございます。
 限られた時間ですので、早速入りたいと思います。
 安倍首相は、施政方針演説の中で、真に必要な子供たちの高等教育を無償化し、生活をカバーするために十分な給付型奨学金を給しますというふうに言われました。高等教育の無償化という言葉は、政策パッケージや、この間メディア等でも高等教育の無償化という言葉がずっと流布されてきておりました。総理も今紹介したようにおっしゃいました。
 しかし、そもそも高等教育の無償化というのであれば、無償化の方向を目指すのであれば、授業料減免の対象や要件を細かく今回の法案のように設定するのはおかしいのではないかと。まあ百歩、千歩譲って、財源に限りがあるから、まずはここから始めよう、第一歩だというのならまだ分かります。千歩ぐらい譲ったら分かる気がします。ここから始める、それであれば目的規定が変わってくると思うんですね。
 そこで、まず、この法案の目的規定についてお伺いをしたいと思います。
 さきの質疑の中でも質問がありましたけれども、教育の機会均等という文言が今回の目的規定には入っていない。学生への修学支援をするのであれば、希望する全ての学生にこの教育の機会均等が保障されることが旨として行われなければいけないというふうに思っております。
 さきの質問で文科省は、今回の措置につきましては、憲法第二十六条第一項あるいは教育基本法第四条第三項の規定の趣旨にかなうものと考えておりますと答弁しております。
 憲法二十六条では、ちなみに、ひとしく教育を受ける権利を有すると書かれております。教基法の第四条一項では、ひとしく教育を受ける機会を与えなければならない、ここにもひとしく、権利であるし機会を与えなければならない。三項では、修学困難な者に奨学の措置をしなければいけないというふうに規定されております。それにかなうというふうにおっしゃっております。そして、確かに高等学校等就学支援金、これは民主党政権時代にやった実質高校の無償化法律ですけれども、それやJASSO、学生支援機構法においても教育の機会均等ということは明記されております。
 ですから、本法案にも当然教育の機会均等ということは、大前提として目的規定にあるのが当たり前だと思うんですけれども、これが今回明記されなかった、それはなぜなのかということをまずお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 119815104X00720190509_005

発言者: 神本美恵子

speaker_id: 20014

日付: 2019-05-09

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会