神本美恵子の発言 (文教科学委員会)
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○神本美恵子君 少子化対策であるということでおっしゃいましたけれども、この支援制度は、教育の機会均等を保障する旨の根拠条文がないためにだと思いますが、支援の対象となる学生や大学を選別する機関要件や、成績要件といいますか個人要件で選別するなど、かなうというふうにおっしゃっておりますけれども、教育を受ける権利や教育の機会均等というこの理念に反するものになっているというふうに私は受け止めております。
その一方で、目的規定にある豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成という文言については、これは教育基本法や日本学生支援機構法にも同様の文言があるんですけれども、そこにはない、社会で自立し、及び活躍することができるという文言が本法律案には入っております。
この文言は、いかにも低所得世帯、真に必要とする低所得世帯の学生に対して、多額の支援を受けるんだから、研究に進むよりもすぐに社会に出て働くべきであるというようなメッセージにも私には聞こえるんですけれども、なぜこの社会で自立し、及び活躍することができるというほかの教育関係の法律にないような文言がここであえて入ったのでしょうか。