山本順三の発言 (本会議)

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○国務大臣(山本順三君) 岡田直樹議員にお答えをいたします。
 岡田議員より、まずは、緊急政令は国会が開会中には制定できないかについて御質問をいただきました。
 災害対策基本法第百九条において、緊急政令は、「国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないとき」としていることから、国会が開会中には制定できません。
 この理由としては、例えば、供給不足となった生活必需品の配給などは本来法律で決めるべきところ、そういう法律がない場合、これを補完する最低限度の措置として、憲法に違反しない範囲内で設けた特例が緊急政令であり、国会との関係でもあくまでも慎重な手続を必要とするためであります。
 次に、災害緊急事態法制の整備の必要性について御質問いただきました。
 災害緊急事態に際しては、国民の生命、財産を守るため、政府全体として総合力を発揮して対処することが重要です。このため、政府としては、災害緊急事態に対処するための制度及び体制の整備を行っており、時々の情勢に応じ、その充実に努めております。
 大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むことになりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、緊急災害対策本部設置の要件を緩和、東日本大震災の教訓を踏まえ、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するため、対処方針の作成、閣議決定を義務付けなどの法改正を行い、所要の見直しを適時に行ってまいりました。
 政府としては、今後とも、災害緊急事態法制の在り方について不断の見直しを行っていくとともに、いかなる事態にあっても、国民の生命、財産、そして幸せな暮らしを守るため、万全を期してまいります。(拍手)

発言情報

speech_id: 119815254X00420190201_023

発言者: 山本順三

speaker_id: 33169

日付: 2019-02-01

院: 参議院

会議名: 本会議