石田真敏の発言 (本会議)
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○国務大臣(石田真敏君) 行田議員にお答えをいたします。
まず、今回のふるさと納税制度の見直しについてお尋ねがございました。
ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝える制度であるとともに、税の使い道を自分の意思で決めることができる制度であります。
ふるさと納税につきましては、過度な返礼品の送付について批判があり、これまで二度にわたり全国の地方団体へ大臣通知を発出するとともに、あらゆる機会を通じて見直しをお願いしてきましたが、依然として一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続いたことから、これを是正することが避けられない状況となりました。
今回の制度見直しが実現することにより、過度な返礼品を送付する一部の地方団体にふるさと納税が集中する状況が改善され、法律で定められた一定の客観的なルールの下で地方団体がそれぞれに創意工夫を凝らすことにより、ふるさと納税制度が健全に発展していくことを期待をしております。
次に、指定を受けられなかった場合等の手続についてお尋ねがございました。
地方団体を指定すること又は指定を取り消すことについては、地方団体に対する国の関与の一類型に該当するものと考えています。仮に指定を受けられなかった場合等に地方団体がどのように対応されるかについては、地方自治法等の規定に基づき、それぞれの団体が御判断されるものと考えています。
なお、一般論として申し上げれば、地方自治法上、地方団体の事務に関する国の関与のうち一定のものについては、国地方係争処理委員会に対して審査の申出をすることができることとされております。(拍手)
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