根本匠の発言 (本会議)

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○国務大臣(根本匠君) 東徹議員にお答えをいたします。
 今般の事案の原因についてお尋ねがありました。
 検証委員会の報告書においては、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されております。
 これまでの対応を深く反省し、障害者雇用の推進を所管する責任を改めて自覚した上で、民間に率先すべき立場にある国における障害者雇用を促進する役割を果たせるよう取組を強化してまいります。
 本年末までに約四千人の障害者を採用することに伴う民間企業への影響についてお尋ねがありました。
 法定雇用率を達成していない公的機関は、関係法令に基づき、法定雇用率の達成に向けて、計画期間一年の障害者採用計画を作成し、取組を進めることになっています。
 関係法令に沿って取組を進める一方、雇用率未達成の民間事業主に対しては、法令上の行政措置の猶予や、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することにより、支援の強化を図ってまいります。
 障害者雇用推進のための定員面の措置についてお尋ねがありました。
 昨年十月に関係閣僚会議で決定した基本方針において、公務部門における障害者雇用に関する施策の推進に必要となる定員については適切に措置するものとされています。こうしたことを踏まえながら、障害者の方々の安定的な雇用環境を整えるという観点から定員増の措置がなされたものと考えています。
 障害者雇用に関する認定制度についてお尋ねがありました。
 本法案により新たに設ける認定制度では、制度開始後二年間で、認定を受けた事業主の数二百を目指すこととしています。
 また、この認定制度により、障害者雇用の取組が停滞している中小企業について、障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、経営者の理解を促すことができると考えています。
 障害者雇用納付金制度の趣旨や対象についてお尋ねがありました。
 この制度は、社会連帯の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に助成、援助を行うことで雇用の促進と職業の安定を図るためのものです。こうした制度の趣旨に鑑み、赤字の企業であっても、法定雇用率を満たしていなければ納付金を納めていただいているものです。
 国に納付金制度が適用されていたとした場合の試算についてお尋ねがありました。
 これまで、国はこの制度の対象となっておらず、また、納付金の算定の基礎となる月単位の不足数を把握する仕組みにもなっていないことから、お尋ねの試算を行うことは困難です。
 人件費削減による国への納付金制度の適用についてお尋ねがありました。
 労働基本権が制約されている国家公務員の給与は、その代償措置としての人事院勧告制度を尊重するとの基本方針の下、民間準拠を基本として決定される必要があります。その上で、納付金制度は、障害者の雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保しようとするものであること等を踏まえ、国の機関への適用はなじまないと考えます。
 庁費の減額の仕組みや、障害者雇用促進のための人件費の減額の検討についてお尋ねがありました。
 庁費の算定上減額する仕組みは、障害者採用計画の達成を促すものであり、減額した庁費を財源として、障害者雇用の促進策の充実など何らかの歳出に充てることは想定しておりません。
 なお、労働基本権が制約されている国家公務員の給与を減額することについては、さきに答弁したとおりです。
 各府省の障害者就労施設等からの調達額を拡大するための対策についてお尋ねがありました。
 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの受注の機会を確保、拡大していくことは、そこで働く障害者の自立の観点から重要です。このため、厚生労働省において、今年度新たに、各府省と障害者就労施設等を橋渡しする取組の実施を検討するなど、各府省の取組を後押しした上で、更なる取組の推進を依頼してまいります。
 立法機関や司法機関での優先調達の推進に向けた政府の働きかけについてお尋ねがありました。
 障害者優先調達推進法については、行政機関のみならず、立法機関や司法機関についても対象となっており、取組を推進していくことが重要です。このため、立法機関や司法機関に対しても、各府省と同様に、厚生労働省として、その取組を後押しした上で、更なる取組の推進を依頼してまいります。(拍手)
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発言情報

speech_id: 119815254X02120190529_015

発言者: 根本匠

speaker_id: 24166

日付: 2019-05-29

院: 参議院

会議名: 本会議