奥野総一郎の発言 (憲法審査会)
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○奥野(総)委員 国民民主党、立国社の奥野総一郎でございます。
私が参加したドイツ、ウクライナについての所感、重複するところもあろうかと思いますが、述べさせていただきます。
一九四九年の基本法制定以来ドイツでは六十三回、ウクライナでは、九六年の憲法制定以来六回の改正が行われています。
結論から申し上げれば、それぞれ状況が異なっており、憲法改正の数が多いというだけを取り上げて、あるいは日本が一回も憲法改正をしていないということだけを取り上げて、我が国は特殊だという結論にはならないというふうに思います。
ドイツ基本法は、その名称どおり法律でありまして、両院の三分の二の賛成で改正ができます。また、連邦制度をとっているため、州と連邦との権限について多く規定されており、日本なら、我が国ならば地方自治法の改正で済むものが、基本法改正によらなければなりません。
直近の基本法改正、先ほどもございましたけれども、連邦教育省に伺いましたところ、デジタル教育について、中央政府から州政府に資金を交付できるようにする、こういう技術的な改正であったということであります。
また、お話を伺ったクリストフ・メラーズ・フンボルト大教授によれば、ドイツの憲法改正は連邦制に起因する改正が大半ということでありまして、我が国では分権改革のような大きな改革が実際法律の改正で行われているということでありますので、状況が異なるというふうに言えると思います。
ウクライナについては、基本的人権、憲法改正等にかかわる部分以外は国民投票が不要でありまして、一院制でありますから、二回の議会の決議を経て改正ができるということになっています。実際行われた改正は、いずれも国民投票が不要な統治機構に関する改正でありまして、憲法改正に関する国民投票はないということであります。
ドイツにしても、ウクライナにしても、このように、国民投票が必須である我が国とは、また条文の立て方も含めて、大きく状況が異なるということであります。
その上でなお、参考とすべきと私が感じた点を三つ申し上げたいと思います。
第一点は、国民投票法制であります。
メラーズ教授は、ドイツは国民投票はないんですが、国民投票により憲法改正案が否決され、そして連立内閣が退陣に至ったイタリアの改正の例を引きながら、国民投票法に、投票に必要なことは運動のお金の流れを明確にすべきことだという発言がありました。この点については、非常に印象的でありました。
また、CM規制について、ドイツ・メディア監督局に聞いたところ、そもそもドイツでは選挙の際にスポットCMは行われていないのではないか、こういう答えもございました。この点について、制度をもう少し詳細に、後日送ってもらうことになっております。
また、ネット規制についても、フェークニュースなどのネット規制、社会的に大きな影響があるネット広告等の規制についても、現在、EU指令に基づいて検討を行っているという発言もございました。
ドイツの視察では、我が党国民民主党の国民投票法改正案に盛り込んでいるCM規制や国民投票運動資金の規制について改めて必要性を認識した、ドイツの例を見て我が党案の必要性を認識したということであります。
また、ウクライナでは、議会での制定手続が違憲であったとの理由で、国民投票法は現在失効しています。国民投票法の制定や改正については、やはり与野党のコンセンサス、政局を持ち込んじゃいけない、コンセンサスが必要であると改めて考えさせられました。
そして二点目は、憲法裁判所であります。
我が国と違って、一定の要件を満たせば、憲法改正そのものや、あるいは、個別の法律が違憲かどうか、憲法違反かどうかについて判断を下せる抽象的違憲立法審査権を取り入れています。
私がメラーズ教授に対して、日本では九条の解釈が問題となっている、日本の憲法は条文数が少なく解釈の余地がある部分が多いんだ、そこで、ドイツは非常に細かく書いていますから、例えば、九条の旧三要件あるいは新三要件のようなものをきちんと書き込めば、こうした解釈上の問題は解決するんじゃないかということを申し上げました。それに対してメラーズ教授は、どれほど細かく書いても憲法解釈の余地は生まれるんだ、だからこそ必要なのは憲法裁判所だ、こう断言をしました。ドイツの憲法裁判所に対する強い信頼がうかがわれる発言でありました。
一方、ウクライナでも憲法裁判所がありまして、先ほど新藤幹事からもございましたけれども、事前に審査をしていく。多く憲法改正案が上がってきていますが、憲法裁判所でほとんどはねられるということでもありまして、非常に強い事前審査の権限も持っている。もちろん違憲の判決も下せるということであります。ただし、注意しなきゃいけないのは、強い権限を持っていますが、ウクライナでは憲法裁判所の政治的中立性が疑われておりまして、そのための憲法裁判所を改革する憲法改正なるものも二〇一六年に行われていることに留意しなきゃいけないということであります。政治的な中立性が問われるということですね。
これを我が国に持ってきますと、最高裁は、御承知のように、ほとんど謙抑的に、憲法判断を行っていません。もちろん、具体的な、抽象的な違憲立法審査制をとっていないんですけれども、それにしても憲法判例が少ないんですね。ということで、我が国の憲法解釈を専ら担ってきたのは内閣法制局でありますが、これはあくまで政府の一機関でありまして、任免は自由にできます。政府・与党による恣意的な憲法解釈を防ぐために、やはり憲法裁判所が必要だと強く考えさせられました。
そして三点目、最後に緊急事態条項についても少し触れておきたいと思いますが、ドイツは確かに緊急事態条項はありますが、しかし、これは冷戦下の一九六八年に大連立政権によりできたものであります。ただし、法律によらず命令で国民の権利を制限できるような規定はもちろんありません。また、自由権、基本的人権を制限するような規定もありません。メラーズ教授も、民主主義を侵すような形にはなっていない、こういうふうに明確に述べておられました。
一方、ウクライナは、私権の制限、言論や表現の自由、こういったことも憲法上は制限できる規定になっています。ですから、非常に大きな権限を、非常事態を発令すると政府に与えることになります。これは非常に注意しなければならない。ただ、ウクライナでは、実際に非常事態宣言はほとんど発動されていないということも留意する必要があると思います。
これらの例を見ても、我が国の現行法制で十分でありまして、いわゆる緊急事態条項について、直ちに日本国憲法の改正が必要だと言えないのではないかということを強く感じました。
いずれにしても、公正に民意を反映できる国民投票法と、政権から中立的な憲法裁判所がセットになって初めて、憲法改正の議論ができるのではないかというのが私の今回の視察の感想であります。
以上です。