新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 ありがとうございました。
それぞれ分析をいただきながら、また、船田委員にはこの憲法審の筆頭幹事として御指導いただいたこと、また、私どももその精神を受け継いで、今、船田委員がおっしゃいましたように、まず、この憲法審査会は、国民のための憲法論議を深めていく、政局から離れて静かな状況をつくりながら国民のための議論を深める、このことはしっかりと受け継いで、また、野党の皆さんそして委員の皆さんと共通理解を持ってぜひ運営していきたいものだと改めて思っている次第でございます。
その上で、憲法裁判所の中立性をどのように担保しているかということで、今般の海外視察の中で、それぞれの国が、この人事や任期というものについて工夫しながら、中立性を担保する努力をされているということがわかったと思います。
まず、ドイツにおきましては、これは連邦議会と連邦参議院が、要するに、連邦政府と州政府が八名ずつ出すということでございます。それから、議会に圧倒的多数を占める政党がドイツには存在しておりませんので、与野党がそれぞれ推薦した候補者を選出する慣行があり、憲法裁判所の長官は連邦議会と連邦参議院が交互に任命する、こういう仕組みになっているようでございます。
ウクライナにおいても、大統領府、最高会議、裁判官会議がそれぞれ六名ずつ任命する。
そして、リトアニアにおいても、大統領府、国会議長、最高裁長官が三名ずつの推薦をするとか、それぞれ工夫をされています。
さらに、任期や再任の可否につきましては、ドイツ、ウクライナ、リトアニア、いずれの国も再任は不可ということになっております。そして、ドイツが十二年、ウクライナが九年、リトアニアも九年でございますが、兼職禁止というような中で、任命権者におもねられないような工夫がある、そういう中で憲法裁判所が機能している、こういうことを調査してまいった次第でございます。