照屋寛徳の発言 (憲法審査会)

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○照屋委員 社民党の照屋寛徳です。
 去る十一月七日の憲法審査会で、森団長ら欧州各国憲法及び国民投票制度調査団員の視察報告をお聞きしました。視察団の皆さん、御苦労さまでした。
 森団長は、視察報告の中で、ドイツでは日本の憲法に当たる基本法が六十三回も改正されていることに触れ、六十三回という改正回数に目を奪われがちですが、表面的な数字にのみとらわれることなく、その国の憲法をめぐる政治文化や背景も考慮をしなければならないことに気づかされたところですと、率直に語っております。
 手元に、自民党が発行した「マンガでよく分かる ~憲法のおはなし~」があります。この政策パンフレットには、主要国における第二次世界大戦後の憲法改正の回数が棒グラフで図示され、憲法制定後七十年以上も改正していない日本は異常だと言わんばかりに、世界におくれているかのような印象操作をしております。同種の発言をする自民党幹部や閣僚経験者もたくさんおります。まことに残念至極です。
 次に、ドイツには日本のような国民投票の制度がないのは、ナチスが国民投票を濫用して政権基盤を強化したことへの反省が理由とされ、政権政党の暴走、ゆがめられた民意の熱狂の恐ろしさを知りました。
 森団長からはリトアニアにおける国民投票の報告もあり、同国の国民投票では最低投票率及び絶対得票率の二重の縛りがきいていることがわかりました。改めて、我が国の憲法改正国民投票法が、最低投票率、絶対得票率の定めもなく、CM規制などを含めて、欠陥法になっていることを知りました。
 最後に、憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反し、安倍総理がみずからの任期中に改憲を実現したいとの言動を繰り返すこと、自民党改憲四項目の発議を目指す衆参憲法審査会の早急な始動は国民多数の民意に反するものであり、社民党として反対の立場を表明いたします。
 私が住む沖縄は、あのありったけの地獄を集めた沖縄戦が終結した後、アメリカの直接軍事支配下に置かれ、無憲法下の日常を強いられました。一九七二年五月の日本復帰により憲法が適用されるようになりましたが、同時に日米安保条約や日米地位協定も適用され、憲法法体系より安保法体系が優先する反憲法下の日常を今日まで強いられております。
 百四十五万沖縄県民は、日本国憲法の基本原理である平和主義、主権在民、基本的人権の尊重を強く望み、平和のうちに生存したいと願っております。我が国の憲法論議が、憲法を求める沖縄、捨てる日本にならないよう渇望し、終わります。

発言情報

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発言者: 照屋寛徳

speaker_id: 24406

日付: 2019-11-14

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会