近藤昭一の発言 (憲法審査会)
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○近藤(昭)委員 では、ごく短く。
立国社の近藤昭一でございます。
視察団の皆さん、御苦労さまでございました。
私は、ここでも何回も言われておりますが、我々国会議員は、憲法九十九条で憲法擁護義務というのがあるわけであります。しかし、よく、日本の憲法は変えられていない、古い、こういう言い方、そして、これも何回も言われていますが、ドイツの例が挙げられるわけであります。
ただ、改めて、視察団の報告から、ドイツの基本法のあり方、そして、その中で行われてきたのは技術的な改正が多かったということ、そして、そういう中で憲法の安定性に時に危惧をされる意見がある、こういうことも報告されたと思っています。
私は、議論という一般論でいうと、これは非常に重要だと思います、議論ということ。ただ、この憲法のことについては、いささか私は慎重であるべきだと思っているんです。
特に、憲法で国の形のことについて議論をすべきだ、こういう意見が時に出ます。しかし、私は、日本の憲法の背景でいうと、やはりあのさきの大戦への反省があったんだと思うんですね。あの反省の中から、いわゆる当時の権力が暴走していく、こういうことがあった、そういう中で、やはり、この今の日本国憲法は、九十九条でもしっかりと改めて憲法の擁護義務は国会議員にあるんだ、こういうことを規定しているんだと思います。
そういう意味で、そういう中で、主権者は国民であるわけでありますから、これも何回も言われていますが、国民の中から、憲法を変えていこう、こういう機運が私はあるとは思えないわけであります。
こういう中で、逆に言うと、国の形というかそういうものも含めて、まだ縛られている国会議員がそうした議論をリードしていくというか率先して進めていくというのは、私は非常に危うさがあるというふうに思います。
更にいろいろと申し上げたいですが、これぐらいで、きょうは。