柴山昌彦の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○柴山委員 発言の機会をありがとうございます。
先ほど来、先端技術の進展とグローバル化ということについて、玉木委員からもお話がございましたけれども、このことについては、国民投票法のみならず、憲法本体の議論についても非常に大きく私は影響を持ってくるというように考えております。
先ほど、政党の草案は離れてというお話がありましたけれども、既に複数の政党から、教育の無償化、あるいは機会均等について、複数の素案が提案をされています。
また、先日行われた団長報告においては、森団長から、エストニアが独立時からe―エストニアを国是としてIT国家の建設を推進してきたというお話ですとか、新藤幹事からも、e―エストニアの推進と到達度については目を見開かされるものがあったというような発言がございました。
確かに、エストニアでは、電子政府化とあわせて、国家としてデジタル教育を徹底的に推進しておりまして、論理的思考力や問題解決能力を身につけることに力を入れています。また、全国の教育機関、教員、学生などの教育情報を統合した情報データベースも開発されて、そこで集めたデータをさまざまな教育政策に活用しているということも聞いています。
また、大事なのは、e―スクールという、教師や親や生徒などの間で必要な情報の閲覧ややりとりを行うということができるシステムが利用され、教師の事務作業の軽減、これが非常に、時間が半分に減るというほどの効果がもたらされているということ、また、親も子の教育により積極的に関与するようになったという効果も報告されているわけです。
我が国でも、翻ってみますと、国としてICT教育に係る施策の推進に本格的に取り組んでいるところでありますけれども、こういったエストニアなどと比べると、我が国のデジタル教育に向けた取組は、残念ながら、おくれていると言わざるを得ませんし、先ほど来お話が出ている、ネットリテラシーですとか、あるいはネチケットと言われている分野においての教育も、私は、まだまだ道半ばではないのかなというように考えております。
そういう中で、憲法を見ると、教育を受ける権利は、御存じのとおり、憲法二十五条の生存権の次に位置しておりまして、義務教育の無償制は定められておりますけれども、正面から機会均等の明文があるというわけではございません。また、先ほど齋藤幹事も紹介をしてくださいましたけれども、その重要性とか理念についても定められておりません。
こういう中にあって、私は、今の教育環境の整備、あるいは教育の理念というものをしっかりと憲法に位置づけをし、そして教育の無償化もしっかりと書き込むことによって、私たちの教育に関する施策というものを前に進めるドライブにしていかなければいけないということを感じております。
以上です。