村上敬亮の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 現状では、清酒の製造場から離れたエリアに製造体験施設を設置する場合、別免許の取得が必要となります。本特例措置は、清酒の製造免許を有する者が地方創生など一定の目的を持った製造体験施設を設置する場合に、こうした別免許の取得を不要とするという措置でございます。
 具体的には、本措置により、例えば古民家でありますとか廃校といった、歴史や文化などの地域の魅力について理解が得られやすい施設でありますとか、道の駅を始めとした、地域の特産品などを多く発信、販売する集客効果が見込まれる施設、こういったところを活用した製造体験施設の設置を促すことによって、あわせて地域の魅力の増進に大きくつながっていくものということを想定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 村上敬亮

speaker_id: 30599

日付: 2019-11-19

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会